古物商の許可は法人でも個人でも取得できる?

古物商許可

古物商の許可と法人・個人

古物商の許可って、法人でも個人でも取得できるの?

はい、要件を満たすのでしたら、法人での申請も個人での申請でも、どちらでも可能ですよ。

古物を売買する営業を行なおうとする場合には、あらかじめ古物商の許可を取得しなければなりません。

この許可は、「法人では受けられない」「個人では受けられない」というような制限はありませんので、法人でも個人でも、どちらでも受けることが可能です。

法人成りを予定している場合

例えば最初は個人で取っておいて、その後法人成りしたときには、許可を法人に引き継げるのかな?

残念ながら、古物商の許可は、法人成りで引き継ぐことはできないです。

法人成りを検討している場合、個人で取得した古物商許可を、法人に引き継ぐ手続きは認められていません

法人成りをし、今後は法人で古物営業を行いたい、ということでしたら、法人で新たに許可を取得し、個人で持っていた許可は廃業する手続きが必要です。

もちろん、原則通り、許可がおりるまでは、法人での古物商営業はできません。もしこの間に営業を行ってしまうと、無許可営業となってしまいます。また、申請許可番号も変わってしまいます。

このことを踏まえて、近い将来法人成りを予定しているということでしたら、先に法人成りし、最初から法人で許可を申請されることも検討されると良いと思います。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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