古物商の許可は相続できる?

古物商許可

古物商の許可と相続

亡くなった父のやっていた古物営業を、母が個人事業として引き継ごうとしてるのだけど、許可は相続できるのかな?

残念ながら、古物商の許可は相続できないです。

残念ながら、古物商の許可の相続は認められていません

亡くなった方の持っていた古物商許可は、たとえ相続人である配偶者であっても引き継ぐことはできないのです。

もし、亡くなったお父様の営んでいた古物商を、今後お母様が営んでいくということでしたら、お母様が新たに許可を取得する必要があります。

また、もちろん実態に即すのであればという前提は必要ですが、先のことを考え、ぶつ子社長個人や、ぶつ子社長の会社で許可を取得し、お母様が営業所の管理者になるという方法も一つでしょう。

対策はできたのか

参考までに、もし父の生前に何か対策ができていれば、もうちょっと簡単だったのかしら。

税金等のこともあるので一概に良いかはケースバイケースですが、法人で許可を取っておけば、許可の承継自体はスムーズだったと思います。

もし、生前に対策ができるとしたら、何ができたでしょうか。仮に、お父様が自身の亡きあとは、妻に事業を継いでほしいと考えていたとします。

「許可のスムーズな承継」という点のみで考えると、下記の方法が一つ考えられます。

  1. お父様の生前にお父様が法人を作り、その法人で古物商許可を取得し、古物営業を経営する
  2. お父様が遺言書を作成し、お父様が亡くなった際にはその法人の株が妻に渡るようにしておく

この方法であれば、お父様亡きあとにお母様が許可を再取得する必要はありません。仮に代表取締役や株主が亡くなっても、許可を持っている法人自体は存続するためです。

ただし、これはあくまでも「許可のスムーズな承継」という点からのみのお話し。事業を法人化すれば、課税体系も変わりますので、利益の状況によっては、法人化しない方が良い場合もあるでしょう。

また、そもそも古物商の許可は要件等が厳しいものではなく、他の許認可と比べて許可手数料やサポート報酬が高額なものでもありませんので、取り直しになるのは仕方ない、と割り切るのも一つの考え方です。費用面だけで言えば、法人設立やその関連手続きの費用の方が、高くついてしまう可能性もあります。

更に、取り直しになることにより許可番号は変わってしまいますが、元々個人事業でされていて法人成りしたとすれば、いずれにしてもその時点で許可番号は変わります。

一概にどの方法が良い、ということではなく、その方が「何を重視するか」という点から、ケースバイケースで検討する必要があることを、知っておかれると良いでしょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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