古物商許可の標識はどこにに掲示すべき?

古物商許可

営業所への標識掲示義務

無事に古物商の許可が下りたら、晴れて古物商の営業をスタートできます。その際、営業所に標識を掲げなければなりません。

では、この標識とは、どのようなものなのでしょうか。

標識の様式

古物商の標識って、どんなものでも良いのかな?

書くべき事項や、大きさが決まっています。

この標識。どんなものでも良いわけではなく、大きさや記載すべき事項が法令で定められています。

まず、イメージは次のようなものです。

そして、この標識のルールは、次の通りです。以下は、愛知県警察HPからの抜粋です。

  • 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。(紙ベースのものは不可)
  • 色は、紺色地に白文字としてください。表示内容が容易に改変できないものである必要があります。(紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可)
  • 「〇〇〇公安委員会許可」の部分には、許可を受けた都道府県公安委員会名を記載してください。
  • 番号は12桁の許可証の番号を記載してください。
  • 大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。
  • 「〇〇〇商」又は「〇〇〇市場」の「〇〇〇」部分には、当該営業所若しくは仮設店舗又は古物市場において取り扱う古物に係る古物営業法施行規則第2条各号に定める区分(二つ以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る区分)を記載してください

どこに掲示すべきか。

うーん。。なんだかお店の雰囲気に合わなくて嫌だわ。しまいっぱなしでも良いかなあ。

掲示の義務があるので、しまいっぱなしだとマズいですね。

この標識ですが、営業所への掲示義務があります。そのため、たとえば机の中にしまいっぱなしにするなどはNGということです。

また、従業員のみが見ることのできる場所(休憩室など)への掲示では意味がありません。「公衆の見やすい場所」に掲示する義務があるためです。

(標識の掲示等)
第十二条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。

なお、この義務に違反すると、罰則もあります。

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
三 第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第二十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

無許可で営業してしまう古物商も存在する中、きちんと許可を取っていることのアピールにもなりますので、法令通りきちんと掲示しておくようにしましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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