古物商許可の必要書類である「身分証明書」とは

古物商許可

添付書類である身分証明書

古物商許可を申請する場合の必要書類の一つに、「身分証明書」があります。

身分証明書は、個人の場合には個人事業主本人と営業所の管理者について、法人の場合には、役員全員と営業所の管理者について、提出が必要です。

では、この身分証明書とは、どのようなものを言うのでしょうか。

身分証明書とは

身分証明書って、運転免許証とか、マイナンバーカードとかのことじゃないの?

ここでいう「身分証明書」は、それとはちょっと違うんです。

実は、ここでいう「身分証明書」とは、運転免許証やマイナンバーカードのようなもののことではありません。

古物商の許可申請で必要になる身分証明書とは、本籍地のある市区町村で発行する禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無を証明する書類です。

古物商許可の欠格要件の中に、「破産者で復権を得ていない者」がありますので、そのことを証明する書類として提出が求められてます。

戸籍謄本や住民票と同じような紙質・大きさです。料金は、役所によって異なりますが、通常、150円から400円程度のことが多いように思います。

この身分証明書は、普段あまり見ることのない書類だと思いますが、運転免許証等のことではありませんので、間違えないようにしましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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