添付書類である身分証明書
古物商許可を申請する場合の必要書類の一つに、「身分証明書」があります。
身分証明書は、個人の場合には個人事業主本人と営業所の管理者について、法人の場合には、役員全員と営業所の管理者について、提出が必要です。
では、この身分証明書とは、どのようなものを言うのでしょうか。
身分証明書とは
身分証明書って、運転免許証とか、マイナンバーカードとかのことじゃないの?
ここでいう「身分証明書」は、それとはちょっと違うんです。
実は、ここでいう「身分証明書」とは、運転免許証やマイナンバーカードのようなもののことではありません。
古物商の許可申請で必要になる身分証明書とは、禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無を証明する書類です。
古物商許可の欠格要件の中に、「破産者で復権を得ていない者」がありますので、そのことを証明する書類として提出が求められています。
身分証明書は、戸籍謄本や住民票と同じような紙質・大きさです。料金は、役所によって異なりますが、通常、150円~400円程度のことが多いように思います。
この身分証明書は、普段あまり見ることのない書類だと思いますが、運転免許証等のことではありませんので、間違えないようにしましょう。
身分証明書はどこで取るか
運転免許証のことじゃなかったのね・・。じゃあこの、身分証明書って、どこで取れば良いのかな?
本籍地の市町村役場で、発行してもらえます。
この身分証明書は、本籍地の市町村役場で発行してもらえます。「住所」と「本籍」のある市町村がが違う場合には、住所地の市町村役場では出してもらえませんので、注意しましょう。
なお、本籍地の市町村役場が遠方の場合には、郵送での申請も可能です。郵送での申請方法はコチラで解説していますので、ご参照ください。
また、弊所では、これらの書類の取り寄せ代行を含む、古物商許可申請のサポートを行っております。詳細はコチラからご覧くださいませ。
まとめ
この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。
古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。
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