古物商の許可、変更届等の提出期限は?

古物商許可

変更届の提出期限

古物商の許可を取った後、何か変更があったら、いつまでに手続きをすれば良いのかな?

変更の内容によって違いますので、見ていきましょう!

古物商の許可を受けた後、申請事項に変更が生じた場合には、許可証の書き換え申請や変更届の提出が必要です。

では、これらの期限は、いつまでなのでしょうか。

変更や書き換えが必要なことがらが生じた際の、書き換えや変更の期限は次の通りです。

  • 営業所等の主たる/その他の別の変更、営業所の名称及び所在地の変更:変更しようとする3日前まで
  • その他のもので、登記事項証明書の添付が不要なもの:変更があった日から14日以内
  • その他のもので、登記事項証明書の添付が必要なもの:変更があった日から20日以内

一部事前の申請が必要なものもありますし、またその他のスケジュールもかなりタイトです。

何らかの変更をする際には、変更・書き換え申請の期限管理にも注意して行うようにしましょう。

変更届の期限を過ぎてしまったら?

これは、管轄の警察署によって対応が異なりますので、まずは管轄の警察署へ確認することです。

そのまま通常通りの変更届を出せば良い場合もあれば、始末書などの追加書類の添付が必要になるケース、あまり長期間の遅延の場合、責任者が警察署に呼び出されることも考えられます。

また、営業所の所在地が変わったにもかかわらず、変更届を出さなかったことで連絡が取れなくなった場合には、許可の取り消しがなされるケースもあります。

期限内に提出することが一番なのは当然ですが、もし遅延してしまった場合には、放置することなく早い段階で相談し、適切な届出を行うようにしましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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