古物商の許可、URL疎明資料とは?

古物商許可

URL疎明資料が必要な場合

古物の売買を、HPを通じて行う場合で、単発でネットオークションに出品する場合以外は、古物商の許可申請にあたり、URL疎明資料の提出が必要です。

自社のHPで売買をする場合にはもちろんのこと、たとえオークションであっても、ショップのトップページがあり、ショップに固有のURLが割り振られているような場合には、URL疎明資料が必要となります。

URLの疎明資料とは、「自分は本当にそのURLを使用する権限を持っていますよ」という証明書類のことです。

URL疎明資料とは

URL疎明資料って何のこと?さっぱり分からないわ!

確かに、普段はあまり耳にすることがないですもんね・・!

「URL疎明資料」と言われても、ピンとこない方が多いのではないかと思います。古物商の許可申請にあたっては、次のような資料を疎明資料として使用することができるとされています。

  • プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し
  • 「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの

ドメイン割当通知書とは、プロバイダ契約をした際にプロバイダから交付されることの多い書類です。しかし、プロバイダから割り振られたURLを古物取引のHP用アドレスとして使用することは稀で、こちらが疎明資料となるケースは、かなり少ないのではないかと思います。

そのため通常は、「ドメイン検索」「WHO IS検索」画面の印刷を提出することになるかと思いますが、警察HPには「プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し」しか書いていない場合もあるため、念のため事前にこれで問題ないか、管轄の警察署に確認をした方が、万が一の際に二度手間にならず良いでしょう。

Who is検索とは

「ドメイン検索」「WHO IS検索」画面とは、コチラのリンク先などからそのURLを検索した画面のことです。他のサイトでももちろん構いません。

例えば、このサイトのドメインは、「nagomig.com」です。試しに、whois検索をしていただくと、弊所の所在地情報や私の名前(イケベカズミ)が表示されているのを、お分かりいただけると思います。

一方、「ii-souzoku.com」も弊所のサイトなのですが、こちらもWhois検索ししてみてください。こちらは、弊所所在地ではなく、ムームードメインの情報が表示されたかと思います。

ドメインはこのように、Whois検索をされた際に、nagomig.comのように本人の情報を表示するか、ii-souzoku.comのようにドメイン会社の情報を代わりに表示するかを選択できます。もちろん、後者のドメイン会社の情報が表示されている場合には、こちらは疎明資料としては使用できませんので、申請前にご自身の情報が表示されるよう、変更をする必要があります。

Whois検索の表示内容変更方法

では、ドメイン会社の情報が表示されている場合、ご自身の情報に変更するためには、どのようにすれば良いのでしょうか。

これは、ドメイン会社によって異なりますので、ご自身が使用しているドメイン会社のHPより変更を行ってください。

参考までに、代表的なドメイン会社のヘルプを挙げておきます。

その他、上記で資料の準備ができない場合には、管轄の警察署と相談の上、個別での対応となります。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

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