古物商の許可、必要書類である略歴書は何年分書くのか

古物商許可

古物商許可申請と、略歴書

略歴書って、何年分書けば良いのかな?!あまり昔のことなんて、覚えてないよ~!

5年分でOKです。そこまで昔のものは求められないので、大丈夫ですよ。

古物商許可申請あたっては、個人事業主や法人の役員全員、営業所の管理者について、略歴書の提出が求められます。

この略歴書は「職歴」と「居住歴」をメインとするもので、過去5年間についてのみ書けば良いのが原則です。

なお、現在の住所が5年以上変わっていない場合には、住みはじめの日を求められる都道府県もありますが、住みはじめの日は通常住民票に書かれていますので、こちらを参照されると良いでしょう。

同様に、役員登用の日などは法人謄本で確認できるケースも少なくありません(歴史の長い会社で、役員さんも重任を繰り返しているような場合には、謄本に載っているのは重任登記の日なのでわからない場合もあります)。

他の添付書類である法人謄本や住民票と矛盾が生じた場合には申請時に担当官から突っ込まれる可能性がありますので、整合性に注意しつつ作成されると良いでしょう。

なお、弊所のサポートをご依頼いただいた場合には、お客様より頂いた情報と提出書類との整合性を確認しつつ作成しますので、ご安心くださいませ。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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