古物商許可の変更届と書き換え申請
変更届と、書き換え申請ってどう違うんだろう?
許可証の書き換えが必要な変更か、書き換えはいらない変更かでわかれています。
古物商許可を取得した後、申請事項に何らかの変更が生じた場合には、その内容により、変更届の提出のみで良い場合と、許可証の書き換え申請が必要な場合とが存在します。
大まかに言えば、許可証に書かれている事項に変更が生じた場合は書き換え申請で、それ以外は変更届です。では、それぞれどのような場合か見ていきましょう。
許可証の書き換え申請が必要な場合
次の場合には、許可証の書き換え申請が必要です。
- 個人許可者の氏名が変わった場合
- 個人許可者の住所が変わった場合
- 法人の名称が変わった場合
- 法人の所在地が変わった場合
- 法人の代表者が変わった場合
- 法人の代表者の住所が変わった場合
- 行商「する」・「しない」が変わった場合
なお、書き換え申請の際は、警察署への手数料が1,500円かかります。
変更届の提出が必要な場合
次の場合には、変更届の提出が必要です。
- 営業所等の主たる・その他の別の変更
- 営業所等の名称変更
- 営業所等の増設、移転、廃止
- 代表者以外の役員の変更
- 法人役員の住所変更
- 営業所等の管理者の変更
- 営業所等の管理者の住所変更
- 主たる取扱品目の変更
- 営業所等の取扱品目の変更
- 古物の取引を行うホームページ等の開設
- ホームページのURLの変更
- ホームページのURLの削除
なお、この場合には警察署への手数料はかかりません。
書き換え・変更期限
上記の事項が生じた際の、書き換えや変更の期限は次の通りです。
- 営業所等の主たる/その他の別の変更、営業所の名称及び所在地の変更・・・変更しようとする3日前まで
- その他のもので、登記事項証明書の添付が不要なもの・・変更があった日から14日以内
- その他のもので、登記事項証明書の添付が必要なもの・・変更があった日から20日以内
一部事前の申請が必要なものもありますし、またその他のスケジュールもかなりタイトですので、何らかの変更をする際には、変更・書き換え申請の期限管理にも注意して行うようにしましょう。
まとめ
この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。
古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。
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