古物商許可における「行商」とは

古物商許可

古物商の「行商」とは

古物商の「行商」って何かしら?

一緒に見ていきましょう!

古物商の許可を申請する際、行商を「する」か「しない」かの選択があります。また、これは許可証にも記載される事項であるため、後から変更するには書き換え申請が必要です。

行商の例

では、古物商における「行商」とは、どのような行為のことを言うのでしょうか。愛知県警察のHPの例が比較的わかりやすいかと思いますので、引用します。

催物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。「古物市場に出入りして取引を行う」、「取引の相手方の住所に赴いて取引する」、「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。

「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(法14条第1項)。古物商以外の一般の方(法人を含む。)から古物を「受け取る」ことは「自身の営業所」若しくは「相手方の住所又は居所」でなければなりません。ただし、仮設店舗営業の届出をすれば仮設店舗で古物を受け取ることは可能です。

つまり、まとめると下記のようになります。

  • 「行商しない」の古物商:古物の売買を行なえるのは、営業所のみ
  • 「行商する」の古物商:営業所のほか、相手の住所での古物の売買も可能
  • 「行商する」の古物商が、仮設店舗営業の届出をその都度提出:デパートの催事場などでも、古物の買取が可能

「行商する」「しない」によって申請手数料等が変わるわけではありませんので、今後これらの行商を行う可能性があるのであれば、「行商する」で申請しておくと良いでしょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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