古物商の許可証を提示しなければならない場合は?

古物商許可

古物商の許可証

無事に古物商の許可証を取得できたわ!

おめでとうございます!晴れて営業スタートですね。

無事に古物商の許可が下りたら、警察署から許可証が交付され、晴れて古物商の営業をスタートできます。

では、この許可証を提示すべきなのは、どのような場合でしょうか。

許可証の提示義務

古物商の許可証は、古物商が行商や競り売りをする場合において、取引の相手から求められた際に提示の必要があります。

根拠となる条文は、次の通りです。

(許可証等の携帯等)
第十一条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない
2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない

もりろん、提示するためには持っていなければなりませんので、仮に行商等をするのであれば、常に許可証は携帯する必要があります。

古物商の許可証は運転免許証より少し大きいくらいのサイズですので、そこまで携帯に負担もないのではないでしょうか。

↑このくらいのサイズです。

なお、この義務に違反すると、罰則もあります。

無許可で営業してしまう古物商も存在する中、きちんと許可を取っていることのアピールにもなりますので、行商等をする際には、法令通りきちんと携帯するようにしましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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