古物商許可、行商許可証の掲示が必要な場合とは

古物商許可

行商許可証とは

行商許可証って、何のこと?

従業員さんが行商をする際に、携帯が必要な許可証です。

古物商が、従業員に行商をさせるときには、行商許可証を携帯させなければならないことになっています。

なお、古物営業法には、下記のように定められています。

(許可証等の携帯等)
第十一条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

行商許可証の提示

また、行商許可証は、上記条文のとおり、「取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたとき」には、相手方に提示をしなければならないこととなっています。

義務違反には、罰則もあります。

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者

いざ提示を求められた際に慌てないよう、日ごろからきちんと携帯するよう、従業員さんを指導しておかれる必要があるでしょう。

行商許可証は、どこで入手する?

そんなの、警察でもらってないわよ。また警察署に行かないといけないの?!

いえいえ、自社で作成してOKですよ。

行商許可証は、その名称から誤解しがちですが、警察署で発行されるものではありません

下記のように様式が定められていますので、これに従って自社で作成されるか、数が多い場合には、社員証などの作成をしている業者さんに依頼して作成されることになります。

(数が少なく特段こだわりがないのであれば、自社で、ラミネート加工程度での作成をされると良いかと思います。)

行商許可証の様式

行商許可証の様式は、次のように定められています。この要件に沿うように作成するようにしましょう。

(以下、愛知県警察HPより)

  • 材質は、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。
  • 大きさは縦5.5センチメートル、横8.5センチメートルです。
  • 表面の「氏名」、「生年月日」欄には、行商をする当該従業員の氏名及び生年月日を記載してください。
  • 「顔写真」欄には、行商をする当該従業員の顔写真(縦2.5センチメートル以上、横2センチメートル以上のもの)を張り付けてください。
  • 裏面は、許可内容を記載します。許可証をよく確認して間違いのないように作成してください。
  • 「古物商の氏名又は名称」欄には、個人許可の場合は氏名、法人許可の場合は法人の正式名称を記載してください。
  • 「古物商の住所又は居所」欄には、個人許可の場合は住所、法人許可の場合は法人の所在地を記載してください。
  • 「許可証番号」欄には、許可を受けた公安委員会名、許可証番号を記載してください。
  • 「主として取り扱う古物の区分」欄には、届け出ている主品目を記載してください。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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