亡くなった親の古物商許可は相続人が引き継げる?

古物商許可

古物商許可と相続

父が個人で古物商をやってるんだけど、もし父が亡くなったら、許可はどうなるんだろう?

許可は引き継げないので、もしお店を引き継ぐとしても、許可は取り直しになりますね・・。

古物商の許可には、相続の制度はありません。

そのため、個人で許可を取得していた方が亡くなった場合、その亡くなった方の持っていた許可は失効してしまいます。

つまり、仮にその古物商を引き継ぎたい場合には、その引き継ぐ方が新たに許可を取得しなければ、営業できないということです。

事前の対策

そうなんですね!私が継ぐことになってるのだけど、事前にできる対策はないのかな?

色んな方法がありますが、それぞれ一長一短がありますので、ケースごとに検討する必要がありますね。

1:相続を機に個人で引き継ぐ場合

前述のとおり、許可をそのまま引き継ぐことはできません。しかし、事前にせど子さんが許可申請をしておくことで、営業ができない期間を最小限にすることはできるかと思います。

お身内の相続が起きた後は、何かとバタバタしますので、いずれにしてもすぐに営業を再開することはできないケースが多いでしょう。そのため、例えばお父様が亡くなられてしまったタイミングでせど子さんが許可を申請することをお勧めします。こうすることで、多少落ち着いたころにちょうど許可がおり、せど子さんがご自身の取得した新しい許可で営業を再開できるようにできるようになります。

ただし、この方法では相続を機に許可番号は変わってしまうことは避けられません。

なお、それならお父様のご生前、かなり早い段階からせど子さんが許可を取得すれば良いと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、古物営業法の規定により、6か月以上営業をしていない場合には許可が取り消される可能性があります。そのため、実際に古物営業を行わないのに、かなり早くから許可を取得することはお勧めできません。

また、せど子さんが確実にお店の商品等、営業に必要な財産を引き継げるよう、お父様には必ず遺言書を作成してもらっておく必要があります。

2:事前に個人での承継を進める場合

お父様のご生前からせど子さんもその古物営業に関わり、事前に承継をする方法です。

この場合には、承継のタイミングでせど子さんが許可申請を行い、許可がおりた時点でそのお店をお父様からせど子様の営業に切り替えれば良いでしょう。この切り替えのタイミングでは、許可番号が変わります。

このケースには、お父様の生前にお店の什器等営業に必要なものをせど子さんに引き継ぐことになりますので、贈与税に注意が必要です。

また、お店の土地建物がお父様名義の場合には、その土地建物をこのタイミングでせど子さんに贈与するのか、譲渡するのか、又は賃貸するのか等も検討が必要です。このあたりは、税理士さんと相談しながら進める必要があるでしょう。

とりあえず賃貸する場合には、相続発生後にその土地建物を確実にせど子さんに渡せるよう、遺言書の作成もしておいたほうが良いでしょう。

3:事前に法人化する場合

お父様の事業を、生前に法人化する方法です。

なお、古物商の許可は法人化によっても引き継ぐことはできませんので、法人化のタイミングで、法人で新たに許可申請をする必要があります。この時点で、許可番号は変わります。

営業に必要なものを法人所有とすることで、その後の承継がスムーズとなるメリットがあります。

ただし、法人でお店を営む場合と、個人でお店を営む場合には、利益に対する税金の計算方法が大きく異なります。そのため、法人化することによる税金の増減に注意が必要です。ここは、税理士さんとよく相談する必要があるでしょう。

なお、この場合も会社の株式をお父様からせど子さんにスムーズに承継さえるため、遺言書の作成は必須です。

それぞれ、その方にとってどの方法が良いかは異なります。専門家にもよく相談の上、検討されると良いでしょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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