500万円未満の工事しかしないなら、建設業許可は不要か

建設業許可

建設業を営んでいても、法令に定める「軽微な工事」のみを請ける場合には、建設業許可を取る必要はあいっりません。

この記事では、建設業許可が必要となる場面について解説します。

うちは塗装業がメインだけど、1件あたりの金額は大きくても200万円くらいなんです。公共工事を請ける予定もないし、それなら建設業許可は不要ですよね?

はい、500万円以上の工事を請けないのでしたら、法令上は許可は必要ありませんね。

軽微な工事のみを請け負うのなら建設業許可は不要

建設業を営むからといって、必ずしも許可を取らなければならないわけではありません。

一定の「軽微な工事」のみを請け負うのであれば、建設業を営んでいたとしても許可は不要です。

飲食業許可や風営法の許可、産業廃棄物収集運搬許可など他の多くの許認可では仕事の金額にかかわらず許可が必要なものが多いのですが、建設業許可はその例外ともいえます。

軽微な工事とは

建設業許可を取ることなく請けることができる「軽微な工事」については、建設業法施行令で下記のように定められています。

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

これらをまとめると、「軽微な工事」には、次のものが該当します。

  • 建築一式工事・・請負金額1,500万円未満の工事と、金額を問わず150㎡未満の木造住宅工事
  • その他の工事・・請負金額500万円未満の工事

つまり、これら「軽微な工事」のみを請け負うのであれば、建設業を開業したとしても許可は不要です。

軽微な工事を判断する際の3つの注意点

軽微な工事かどうかを判断するにあたって、請負金額が500万円(建築一式工事では1,500万円)未満であるかどうかを判定する際には、次の点に注意しましょう。

工事1件ごとに判断する

請負金額が一定金額未満であるかどうかは、工事1件ごとに判断します。

しかし、500万円を以上としないために、契約書や請求書さえ2枚に分ければよいというような単純な話ではありません。

たとえ工事を2つ以上の契約に分割して請け負う場合であっても、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除いて、各契約の請負代金の額の合計額で判断するとされているためです。

税込み金額で判断する

請負金額が500万円ないしは1,500万円を超えるかどうかの判断は、消費税と地方消費税を含んだ税込み料金で判断することとなっています。

つまり、税抜き金額で次の金額以上の場合には、軽微な工事から外れてしまいます。

  • 建築一式工事:1,363万6,365円以上の工事(→税込金額15,000,001円)
  • その他の工事:4,545,456円以上の工事(→税込金額5,000,001円)

消費税率は10%と決して小さくない税率です。

工事を請ける際のやり取りを税抜き金額でおこなっている場合、うっかりしていると税込みでは500万円ないしは1,500万円を超えていたということにもなりかねませんので、注意しましょう。

元請けから材料の提供がある場合には材料費を加算して判断する

元請けさんや施主さんが工事に必要な材料を提供してくれる場合には、請負金額が500万円ないしは1,500万円を超えるかどうかの判断に特に注意しなければなりません。

材料の提供を受ける場合においては、提供された材料の市場価格や運送費を請負契約の請負代金の額に加えて判断することとされているためです。

軽微な工事でも許可が必要な場合とは

軽微な工事のみを請けるのであれば、法令上は建設業許可を取得する必要はありません。

しかし、たとえ軽微な工事のみを請ける場合であっても、元請けさんからの要請で許可を取得すべき場合も少なくないようです。

建設業許可を取るためには、社会保険への加入などさまざまな要件があります。

そのため、元請けさんとしてはコンプライアンスを重視するため、許可要件をクリアした事業者を優先的に現場に入れたいということでしょう。

また、1件の工事について途中で追加工事が入ったことで結果的に500万円を超えてしまい、建設業法違反となってしまうリスクを避けたいという面もあるかと思います。

建設業許可は、取りたいと思ってもすぐに取得ができるわけではありません。

なぜなら、たとえすぐに申請ができたとしても、申請受理から許可が下りるまで、知事許可の場合でおおむね1か月程度の期間がかかるためです。

仕事の幅を狭めてしまわないよう、要件を満たして許可が取れそうな場合には、早めに許可を取得しておくことをおすすめします。

建設業許可を取得するための主な要件

建設業許可を取得するには、一定の要件を満たさなければなりません。

一般建設業の許可を受けるための主な要件は、次のとおりです。

くわしくは別の記事で解説しますので、ここでは概要のみを紹介します。

欠格要件に該当しないこと

建設業許可には、欠格要件が存在します。

事業者自身や個人事業主、法人の役員が次に該当する場合などには、許可を受けることができません。

  • 破産して復権を得ていない
  • 過去5年以内に建設業許可を取り消されたことなどがある
  • 5年以内に一定の前科がある
  • 暴力団関係者である

気になる事項がある場合には、より詳細に欠格要件を確認してください。

経営業務管理責任者が存在すること

経営業務管理責任者とは、5年以上建設業の経営に携わった者などのことです。

建設業を営む個人事業主や法人の役員(監査役を除く)として、5年以上の経験がある者などを指します。

このような人が経営陣にいなければ、許可を受けることはできません。

なお、改正により、経営業務管理責任者の要件を、建設業の経営経験が短い人と経営補佐経験がある人のセットで満たすことでもよいこととされました。

しかし、こちらの要件を満たしそのことを証明するほうがよほど難易度が高く、突然の事業承継などの場合を除き、こちらで要件を満たすことは容易ではありません。

営業所の専任技術者が存在すること

専任技術者とは、許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の経験もしくは一定の資格を持っている者などのことです。

建設業許可を受けるためには、要件を満たす専任技術者を営業所に常駐させなければなりません。

なお、経営管理責任者と専任技術者は、同じ人が兼ねることも可能です。

適切な社会保険に加入していること

社会保険への加入は、従来は建設業許可の要件とはなっていませんでした。

しかし、2020年10月1日から施行された改正により、現在は許可要件の1つとされています。

加入が確認される社会保険は、次のとおりです。

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 雇用保険
  • 労災保険

ただし、たとえば、個人事業主1人のみでおこなっている建設業であれば、そもそも雇用保険に加入することはできません。

当然ながら、そもそも加入ができなかったり社会保険の制度上加入が義務づけられていなかったりする場合には、加入していなくても建設業許可の要件に問題はありません。

社会保険事務所や社労士さんに確認し、必要な社会保険に加入しておきましょう。

500万円以上のお金を持っているか調達できること

建設業許可を取得するためには、一定の財産的基礎が求められます。

一般建設業の新規許可の場合、具体的には次のいずれかの要件を満たすことが必要です。

  1. 申請日の直前の決算において、決算書上の自己資本が 500万円以上であること
  2. 500万円以上の残高証明書を提出できること
  3. 500万円以上の融資証明書を提出できること

つまり、500万円以上の自己資本かお金を持っている(調達することができる)ことが求められています。

なるほど!
うちでも要件が満たせそうであれば、ぜひ許可を取っておきたいと思います。

ありがとうございます!
では、より詳しくお話しを伺っていきますね。

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