請負金額500万円(建築一式工事は1,500万円)未満の工事の請負には、建設業許可は不要です。
この記事では、この金額の判断が税込金額か税別金額かについて解説します。
うちは建設業許可持ってないですけど、税別経理にしてるので、税別500万円未満までの大工工事なら請けちゃって良いんですよね?
経理方法にかかわらず、許可の要否は税込金額で判断する決まりになっています。
軽微な工事の請負には建設業許可は不要
建設業を営むからといって、必ずしも建設業許可を取らなければならないわけではありません。
一定の「軽微な工事」のみを行うのであれば、建設業を営んでいたとしても、許可は不要です。
この点、金額などにかかわらず許可が必要とされる飲食業許可や産廃許可などとは大きく異なっています。
建設業許可が不要な軽微な工事とは
建設業許可がなくても請けることができる「軽微な工事」については、建設業法施行令で下記のように定められています。
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
つまり、許可を取らなくても請け負うことができる「軽微な工事」とは、次のものです。
- 建築一式工事:請負金額1,500万円未満の工事と、金額を問わず150㎡未満の木造住宅工事
- その他の工事:請負金額500万円未満の工事
軽微な工事は、税込金額で判断する
請け負った工事が500万円(建築一式工事であれば1,500万円)未満の軽微な工事に該当するかどうかの判断は、「税込金額」で判定します。
たとえ、経理方式として税抜方式を採用していたとしても、それとは関係なく税込金額で判定することとなりますので、誤解のないよう注意しておきましょう。
そのため、税抜き金額で次の金額以上の場合には、軽微な工事から外れてしまいます。
- 建築一式工事:1,363万6,365円以上の工事(→税込金額15,000,001円)
- その他の工事:4,545,456円以上の工事(→税込金額5,000,001円)
たとえば税別470万円の大工工事を請けたような場合、税込金額に直せば517万円となります。
そのため、この工事は大工工事の建設業許可を持っていない事業者が請け負うことはできません。
下請に出して自社が受け取る金額を減らせば良いわけではない
なるほど!それなら、たとえば税込600万円の工事を請けても、うちから下請に150万円出せば、うちに残る金額は税込450万円だから大丈夫ですかね?
いえ、あくまでも「請負金額」での判断であって、請けた代金から下請に出した金額を差し引けるわけではないのです・・!
税込500万円(建築一式工事では税込1,500万円)は、あくまでもその事業者が請けた金額で判断します。
請けた金額から下請に出した金額を控除して判断するわけではありませんので、注意しましょう。
極端な例ですが、建設業許可を持たない事業者が税込600万円で請けた大工工事のうち550万円を下請けに出したとしても、600万円の工事を請けている以上は建設業法違反です。
軽微な工事かどうかを判断する際のその他の注意点
軽微な工事に該当するかどうかを判断する際には、税込で判断することのほか、次の2点にも注意しましょう。
工事1件ごとに判断する
請負金額が一定金額未満であるかどうかは、工事1件ごとに判断します。
しかし、500万円を以上としないために、契約書や請求書さえ2枚に分ければよいというような単純な話ではありません。
たとえ工事を2つ以上の契約に分割して請け負う場合であっても、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除いて、各契約の請負代金の額の合計額で判断するとされているためです。
元請けから材料の提供がある場合には材料費を加算して判断する
元請けさんや施主さんが工事に必要な材料を提供してくれる場合には、請負金額が500万円ないしは1,500万円を超えるかどうかの判断に特に注意しなければなりません。
材料の提供を受ける場合においては、提供された材料の市場価格や運送費を請負契約の請負代金の額に加えて判断することとされているためです。
許可を取らずに大きな金額の工事を請けた場合の罰則は?
その業種の建設業許可を持っていないにもかかわらず、税込500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の工事を請けてしまった場合には、建設業法違反となります。
この場合の罰則は、次のとおりです。
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
無許可営業には重い罰則が課される可能性がありますので、注意しましょう。
また、これにより罰則が課された場合には、その後5年間建設業の許可を受けることができなくなります。
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