古物の出張買取りと行商
古物商の許可があったら、相手の自宅への出張買取もできるのよね?
そうですね!社長のところは行商も「する」で出していますので、ご自宅への出張買取はOKです。
古物商の許可を「行商する」で取得した場合、相手の自宅への出張買取が可能です。今後、出張買取をする可能性があるのであれば、「行商する」の内容で申請しておきましょう。
会社など、自宅以外での出張買取等
それと、曜日ごとに色んな会社を回って、その会社の人たちからも古物を買い取ろうと思うの。
残念ながら、自宅以外への出張買取は、原則認められていないです。
残念ながら、古物商の許可を持っているからと言って、どこへでも自由に出張買取ができるというわけではありません。
古物営業法では、次のように規定されています。
(営業の制限)
第十四条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。
つまり、古物を買い取る場所は原則として、
- 古物商の営業所
- 相手の自宅
のどちらかに限られるということです。
仮設店舗での買取制度の新設
なお、2018年に改正された古物営業法において、仮設店舗での営業の届出制度が創設されています。
これまでは、いくら古物商の許可を持っていたとしても、前述のとおり、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、古物商以外の一般の人から古物を受け取ることができませんでした。
しかし、事前に警察署を経由して公安委員会に届け出ることによって、例えば催事場やイベントブース、屋台などの仮設店舗での一時的な古物の買取を、例外的に認めますよ、ということとなったのです。
ただし、この届出は、イベント・催事ごとに行わなければなりませんので、例えば、「この先1か月、色んな会社を回ってその従業員から買い取ります」というような、ざっくりした届出では認められません。また、通常会社内で勝手に商売をすることは認められないでしょう。
一方、場所の貸し出しの許可が取れ、かつ事前に日時を指定した仮設店舗の届出を行えば、その日時に限ってはその場所での出張買取が可能です。
この届出をせずに古物商の営業所や相手方の自宅以外で古物を買い取った場合には罰則も適用されますので、誤解のないよう、しっかりとおさえておきましょう。
まとめ
この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。
古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。
※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。
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