深夜酒類営業開始届、廃止した場合の手続きとは

BAR・居酒屋開業(風営法)

廃止届の提出

深夜営業をしていた店舗を1つ廃業するんスけど、何か届出って必要スかね?

はい、警察署に、廃止の届出が必要です。

深夜0時以降に営業をするバーや居酒屋を始める際は警察署への届出が必要です。そして、この届出をした店舗を廃止した場合には、警察署へ廃止届を出さなければなりません。

(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第三十三条  酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業所の名称及び所在地
三  営業所の構造及び設備の概要
2  前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない

店舗を廃止した場合にも、忘れずに届出をするようにしましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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