建設業許可に必要な専任技術者とは
建設業許可をうけるにあたって、専任技術者の存在は、経営管理責任者の存在と並んで非常に重要となります。
専任技術者とは、工事施工や契約締結にあたっての技術的な責任者です。
では、専任技術者になるためには、どのような要件が求められるのでしょうか。
専任技術者の要件
ここでは、一般建設業を受ける場合の、専任技術者の一般的な要件についてご紹介します。実際に許可を受ける際には、その要件を満たしていることを一つずつ証明していくことになりますので、証明が可能かどうかという点も含めて検討をしていくこととなります。
- 営業所の専任であること(非常勤はNG)
- 次の3つのうち、どれか1つを満たすこと
(1)許可を受けようとする業種について、10年以上の経験がある
(2)一定の学校を卒業後、5年(学校によっては3年)の経験がある
(3)一定の資格がある
通常、許可申請にあたっては(3)が最もシンプルですので、まずは(3)を満たせる人がいるかどうかを検討されると良いでしょう。そのうえで必要な資格を持った人がいないようであれば、経験で検討していくことになります。
現場に出ていない期間もカウントできるか
では、経験年数で専任技術者の要件を満たそうとする場合。例えば工事には携わらず、経営のみに携わっていた期間はカウントできるのでしょうか。
結論を言えば、工事に携わっていないのであれば、専任技術者の要件を満たすとは言えない可能性が高いでしょう。
なお、法令では、専任技術者にいいて次のように定めています。
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 (略)
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
このように、建設業法にはっきりと「実務の経験」と書かれてるためです。
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