建設業の専任技術者は営業所が複数でも1名いれば良いの?

建設業許可

建設業許可に必要な専任技術者とは

建設業許可をうけるにあたって、専任技術者の存在は、経営管理責任者の存在と並んで非常に重要となります。

専任技術者とは、工事施工や契約締結にあたっての技術的な責任者です。専任技術者となるためには、一定の資格又は一定の経験が求められます。

では、専任技術者は、営業所が複数ある場合でも、1名を選任すれば良いのでしょうか。

専任技術者は、営業所ごとに1名必要

結論を言えば、専任技術者は、営業所の数だけ必要です。営業所が複数ある場合でも1名で良い経営管理責任者とは異なりますので、知っておきましょう。

なお、条文には次のように書かれています。

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 (略)
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

つまり、専任技術者は「会社ごと」ではなく「営業所ごと」に配置する必要がある、ということです。

ちなみに、専任技術者は営業所に「専任」である必要があります。そのため、例えば常滑営業所と半田営業所の2つの営業所の専任技術者を1名が兼ねるようなことは認められません。

営業所が常滑市小倉営業所と常滑市大野営業所といったようにさらに近接していたとしてもNGですので、知っておかれると良いでしょう。

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