建設業の専任技術者を配置すべき営業所とは?

建設業許可

建設業許可に必要な専任技術者とは

建設業許可をうけるにあたって、専任技術者の存在は、経営管理責任者の存在と並んで非常に重要となります。

専任技術者とは、工事施工や契約締結にあたっての技術的な責任者で、会社ごとではなく、営業所ごとに配置しなければなりません。また、専任技術者となるためには、一定の資格又は一定の経験が求められます。

では、専任技術者はを配置すべき営業所とは、どのような場所を指すのでしょうか。

条文から見る「営業所」

まず、建設業法には、このように定められています。

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

更に、愛知県のHPには次のように書かれています。こちらは、比較的わかりやすいのではないでしょうか。

Q1-13  建設業の営業所とは何ですか?

A1-13  建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
請負契約の見積、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所ですので、単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所に当たります。
したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

迷いがちなケースとして、例えば上記もありますが、単に登記上の本店所在地であっても、そこで契約等をしないのであれば、そこは建設業法上の「営業所」でありません。

また、例えば作業場や資材置き場、建築資材の加工をする工場であっても、そこで契約等をしないのであれば、営業所ではないこととなります。

このような規定により、「営業所」とされる場所を設置するのであれば、専任技術者もその営業所に配置する必要があるということです。

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