深夜営業もしたいし、接待行為もしたい、ということは可能か。

BAR・居酒屋開業(風営法)

接待行為と深夜営業

うちの店では接待行為もしたいし、深夜営業もしたいんだけど、何とかならないのかな?

うーん・・それを合法的にやるのは難しいと思います・・。

風営法の規定により、キャバレーなどの接待を伴う飲食店は、深夜0時以降(条例により緩和あり)は営業できないこととされています。一方、深夜酒類営業開始届は、深夜0時以降に営業をするバーや居酒屋が行う届出ですが、この届出では接待行為はできません

風営法における接待とは

風営法でいう「接待」とは、解釈運用基準で下記のように規定されています。

第4 接待について(法第2条第3項関係)


1 接待の定義接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいうこの意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。


2 接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに
限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。


3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲
食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、
客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供す
るだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世
間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画
された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に
当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同
時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはそ
の客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に
歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、
又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客か
らカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
等は、接待には当たらない。
(4) ダンス  特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を
修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらな
い。
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当
たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等
は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、
コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

あくまでも「解釈や運用の基準」なので、ここに書かれていない行為なら100%問題ない、ということではありません。とはいえ、その行為が接待かどうかの参考になるのではないでしょうか。

接待行為と深夜営業は両立できるのか

では、同じ店で接待行為もしつつ深夜営業もする、ということは可能なのでしょうか。残念ながらこれは、合法に行うのは不可能です。

現実問題として、どちらも場所や構造の要件を満たすのであれば、

  • 接待行為はあきらめて、深夜営業を行う
  • 深夜営業はあきらめて、接待行為を行う

の、二択になると考えられると良いでしょう。

じゃあ、例えば同じ店で、深夜酒類営業開始と、接待飲食店の許可を取れば両方できるんじゃない?

原則として、同じ店で両方は取れないですね。

では、接待行為をするための「接待飲食店許可」と深夜営業をするための「深夜酒類営業開始届」のの両者を同じ店舗で取ることは、できるのでしょうか。

結論を言えば、原則として難しいでしょう。

そもそも、なぜこのようなことをしたいのかと言えば、「深夜0時までは堂々と接待行為ができるキャバクラとして営業をして、深夜0時以降は接待のない普通のバー(というテイ)で、お店のお客さんを深夜帯までつなぎ止められる」から、というのが、大半ではないでしょうか。

もし、これができてしまうと、そもそもキャバレーなどが深夜営業できないという規定自体の意味がなくなってしまいます。また、実際にこのような営業形態で「深夜0時までは接待Ok、その後は接待NG」というルールをお客様に理解頂くのは難しいでしょうし、実際には深夜0時以降にスパッと接待行為をやめるのは現実的ではないでしょう。このようなことは警察もわかっていますので、通常、こういった申請は認められません。

許可が取れる可能性のある場合

ひとつ可能性があるとすれば、深夜0時を境にいったんお店を締め、完全に撤収の上、お店自体が完全に入れ替わるケースでしょうか。場所は同じであるものの、建物オーナーさんとの契約自体が別の人(法人)であるような場合です。建物自体の、いわゆる「二毛作」のイメージですね。東京の中心地などかなり賃料の高い場所ではあり得るかと思います。

もちろん、飲食業許可もそれぞれの営業者さんが取る必要がありますし、お店の名前も違うものとし、かつ、スタッフもすべて入れ替わる(ただ場所が同じだけで、営業者が別なので当然)必要があるでしょう。

ただし、この場合であってもスムーズに認められるわけではなく、上記の抜け穴的に使っているのではないかという警察担当者の心証は避けられず、より丁寧な説明と資料が求められると思います。

同じ店舗で深夜酒類営業とキャバレーを行うのは原則として難しいことは知っていただいたうえで、上記のように正当な理由があるのであれば、警察に相談してみるのも一つかと思います。

なごみ行

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

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