専任技術者は、建設業許可に必須
建設業許可を受けるうえではいくつかの要件がありますが、そのうちの一つに、専任技術者の存在があります。
専任技術者とは、技術面の責任者のことで、一定の資格又は実務経験のある人が、営業所ごとに1名必要です。
では、専任技術者は、非常勤でも良いのでしょうか。
専任技術者と、常勤非常勤
結論を言えば、専任技術者に、原則として非常勤の者は認められません。専任技術者は「専任」である必要があり、条文にも、その旨はっきりと記載されています。
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 (略)
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
「専任」とは、その営業所に常勤して、専らその職務に従事することを要されます。そのため、そもそも常勤でないのであればNGということです。
一方で、他社の非常勤役員になっている場合や、建設業者の休業日に副業としてアルバイトをしているような場合であれば認められる可能性もあります。この辺りは、状況や管轄先の建設事務所によって異なる部分ではありますので、個別で検討していく必要があります。
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