建設業の専任技術者の住所がかなり遠方でも問題ない?

建設業許可

専任技術者は、建設業許可に必須

建設業許可を受けるうえではいくつかの要件がありますが、そのうちの一つに、専任技術者の存在があります。

専任技術者とは、技術面の責任者のことで、一定の資格又は実務経験のある人が、営業所ごとに1名必要です。

では、専任技術者は、かなり遠方に住んでいる人でも良いのでしょうか。

専任技術者は常勤である必要がある

結論を言えば、「実際に通っているのであれば」認められる可能性が高いでしょうが、遠方の場合には実際に通っていることを説明し、資料をそろえて証明していく必要があります。

遠方だからダメというよりも、あまりにも遠いと「本当に常勤で勤務しているのか」と疑われますので、「本当に通っている」証拠が必要だということです。

一方、営業所に通っていなかったり、例えば月に数回顔を出す程度という事であれば、認められません。そもそも、専任技術者は「専任」である必要があり、条文にも、その旨はっきりと記載されています。

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 (略)
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

「専任」とは、その営業所に常勤して、専らその職務に従事することを要されます。そのため、そもそも常勤でないのであればNGということです。

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