建設業許可の財産的要件
建設業の許可を受けるためには、いくつかの要件が必要です。
そのうち、財産的な基礎については、一般建設業許可の場合、500万円以上の財産的基礎が求められますが、ではこの財産的基礎の要件を満たしているかどうかは、どこで確認すれば良いのでしょうか。
決算書の「自己資本額」とは
まず、もっとも確認しやすいものとしては、決算書があります。
では、確認すべき自己資本額は、決算書のどこに載っているのでしょうか。
法人の場合
法人の場合、自己資本額は、貸借対照表(BS)の右下にある「純資産合計額」の欄の合計額で確認してください。ここは、最初に投入した資本金のほか、これまでに儲かった利益の積み重ね(又は損失が出た場合には、損失で減った分)が載っている欄です。
個人事業の場合
個人事業の場合には、期首資本金に当期の利益を合計した金額3つの合計額に、事業主借と事業主貸の差引額を加算減産して計算します。また、個人事業ではあまり計上していないケースも多いと思いますが、負債欄に計上されている利益担保の役割をもつ引当金の額や、準備金の額がある場合には、これらを加算した金額で判断します。
自己資本が500万円ないと、その時点でNGか
しかし、例えばそもそも設立したばかりで判断材料となる決算書がなかったり、自己資本が500万円なかったりするからといって許可が取れないわけではありません。
その場合には、「500万円のお金がありますよ」という証明さえできえれば、許可の申請が可能です。では、500万円のお金があることをどう証明するのかというと、次の書類のうち、どちらかが求められます。
- 金融機関発行の、500万円以上の残高のある残高証明書
- 金融機関発行の、500万円以上の融資証明書
ちなみに、これらの書類は申請前2週間以内に発行されたことが必要です。実際に許可を申請する際には、証拠書類を1つ1つ提出し、要件を満たしていることを証明していくこととなります。
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