建設業許可取得に必要な自己資本額はどこで確認できる?

建設業許可

建設業許可の財産的要件

建設業の許可を受けるためには、いくつかの要件が必要です。

そのうち、財産的な基礎については、一般建設業許可の場合、500万円以上の財産的基礎が求められますが、ではこの財産的基礎の要件を満たしているかどうかは、どこで確認すれば良いのでしょうか。

決算書の「自己資本額」とは

まず、もっとも確認しやすいものとしては、決算書があります。

では、確認すべき自己資本額は、決算書のどこに載っているのでしょうか。

法人の場合

法人の場合、自己資本額は、貸借対照表(BS)の右下にある「純資産合計額」の欄の合計額で確認してください。ここは、最初に投入した資本金のほか、これまでに儲かった利益の積み重ね(又は損失が出た場合には、損失で減った分)が載っている欄です。

個人事業の場合

個人事業の場合には、期首資本金に当期の利益を合計した金額3つの合計額に、事業主借と事業主貸の差引額を加算減産して計算します。また、個人事業ではあまり計上していないケースも多いと思いますが、負債欄に計上されている利益担保の役割をもつ引当金の額や、準備金の額がある場合には、これらを加算した金額で判断します。

自己資本が500万円ないと、その時点でNGか

しかし、例えばそもそも設立したばかりで判断材料となる決算書がなかったり、自己資本が500万円なかったりするからといって許可が取れないわけではありません。

その場合には、「500万円のお金がありますよ」という証明さえできえれば、許可の申請が可能です。では、500万円のお金があることをどう証明するのかというと、次の書類のうち、どちらかが求められます。

  • 金融機関発行の、500万円以上の残高のある残高証明書
  • 金融機関発行の、500万円以上の融資証明書

ちなみに、これらの書類は申請前2週間以内に発行されたことが必要です。実際に許可を申請する際には、証拠書類を1つ1つ提出し、要件を満たしていることを証明していくこととなります。

なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート

弊事務所では、建設業許可の申請を代行・サポートしています。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

お問い合わせ方法

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

お電話でのお問い合わせ

電話 0569-84-8890

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

コンタクトフォームからのお問い合わせ


    ※通常、営業日48時間以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、建設事務所へ直接ご連絡ください。

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    ※記事の無断転載を固く禁じます。

    タイトルとURLをコピーしました