建設業許可に有効期限はある?

建設業許可

建設業許可は一度取ったら永久に有効か

世の中には、様々な許認可が存在します。その中には、例えば古物商許可のように、事業を営んでいる以上は永久に有効な許認可もあれば、飲食業許可のように許可に期限があり、その後も許可を継続したいのであれば更新の手続きが必要なものもあります。

では、建設業許可は、一度取得したら永久に有効なのでしょうか。

建設業許可の有効期限は5年間

結論を言えば、建設業許可は一度取得したからといって、永久に有効という性質のものではありません。建設業の許可の有効期限は5年で、その後も許可を継続したいのであれば、更新の手続きが必要です。

建設業法にも、その旨が明記されています。

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

また、その更新も、例えば紙1枚を出せば良い等といったものではなく、新規取得のよりは多少軽減されるものの、かなりのボリュームの申請書類が求められます。さらに、毎年の提出が必要な事業年度終了届を出していなければ、更新してもらえません。

建設業の許可は、取ってしまったらそれで終わりというものではなく、その後も、事業を営んでいる以上、継続的に申請が必要なのです。

ですから、申請を行政書士に依頼される際には、継続的にお付き合いができそうな事務所をしっかり選んでいただきたいと思います。

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