建設業許可の財産的要件
建設業の許可を受けるためには、いくつかの要件が必要です。ここでは、そのうち財産的要件に焦点を当てて解説します。
自己資本は、いくら必要か
多くの事業者が申請することとなる一般建設業では、自己資本として500万円を有することが一つの要件となります。自己資本額とは、法人の場合には貸借対照表の右下にある「純資産合計額」で確認してください。また、個人事業の場合には、期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の3つの合計額から、事業主貸勘定を控除し、更に負債欄に計上されている利益担保の役割をもつ引当金の額と準備金の額を加算した金額で判断します。
自己資本が500万円ないと、その時点でNGか
しかし、例えばそもそも設立したばかりで判断材料となる決算書がなかったり、自己資本が500万円なかったりするからといって許可が取れないわけではありません。
その場合には、「500万円のお金がありますよ」という証明さえできえれば、許可の申請が可能です。では、500万円のお金があることをどう証明するのかというと、次の書類のうち、どちらかが求められます。
- 金融機関発行の、500万円以上の残高のある残高証明書
- 金融機関発行の、500万円以上の融資証明書
ちなみに、これらの書類は申請前2週間以内に発行されたことが必要です。実際に許可を申請する際には、証拠書類を1つ1つ提出し、要件を満たしていることを証明していくこととなります。
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