建設業法上の役員とは
建設業の許可を申請する際、役員については欠格要件に該当しないかどうか確認されるほか、役員についての様々な書類の提出が求められます。
では、建設業法で言う役員には、どのような役職の人が含まれるのでしょうか。
「役員」に該当する人・しない人
まずは、建設業法上の役員の定義につき、条文を見てきましょう。
(許可の申請)
第五条 一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 営業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
この条文(太字部分)で、役員についての定義がされています。これによれば、役職名ではなく、実体で判断することとなっています。
ただ、現実的には監査役は「役員ではない」と判断されることが通常ですし、愛知県が発行する手引きにもその旨明記されています。
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