深夜営業のBARや居酒屋は警察署に届出が必要。風営法にどう書いてある?

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業届が必要な場合

居酒屋を始めたいんだけど、飲食業許可だけじゃダメなのかな?

深夜営業をするのであれば、警察署への深夜酒類営業の届出も必要です。

バーや居酒屋を開始する際には、必ず保健所で飲食店営業許可を取得する必要があります。そして、それに加えて下記のような場合には、警察署にも届出が必要です。

では、警察署への届出が必要な根拠は、風営法にどう書かれているのでしょうか。

風営法では、下記のように規定されています。

第三十三条  酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

ここでいう「深夜」とは、原則として午前零時から午前六時までの間を言います。

そして、風営法の規制を受ける「飲食店営業」は、次のものです。

飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの

つまり、飲食店営業のうち、主食をメインに出すお店以外でお酒を提供する店、ということですね。例えば、ラーメン屋さんやファミリーレストランなどにはメニューに酒類がおいてある事がほとんどですが、こういった店はお酒がメインではなく食事がメインなので、原則として風営法は関係ない(届出も不要)、ということです。

まとめると、午前0時から午前6時までの時間帯に、主食メインではなくお酒メインで営業をする店は、警察署に深夜酒類営業開始届の提出が必要、ということですね。

届出をしない場合の罰則

深夜に主食メインではなくお酒メインで営業をする店を営業するにも関わらず、深夜酒類営業の届出をしない場合には、罰則も規定されています。

罰則の規定は、第五十四条です。

第五十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
六  第二十七条第二項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第二十七条第二項、第三十一条の二第二項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

これによれば、深夜酒類営業開始届を提出せずに営業を行なったり、また提出はしたものの届出書に虚偽の記載がある場合や営業所の図面にウソがあったりする場合には、50万円以下の罰金に処される、ということです。

ご自身が始めようとしているお店が該当する場合には、必ず届出をしておきましょう。

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