深夜酒類営業開始届。変更届提出に手数料は必要か。

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業の変更届

届出をした後で変更が生じたら、何か届出をしないといけないのかな?

変更した内容によっては、変更届の提出が必要ですね。

深夜営業を行うバーや居酒屋に必要となる、警察署への深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届。これは、「提出したらそれで終わり」ではなく、その後届出た事項に変更があった場合には、変更届の提出が必要となります。では、どのような場合に変更届を提出しなければならないのでしょうか。

風営法には、下記のような規定があります。

第三十三条  酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業所の名称及び所在地
三  営業所の構造及び設備の概要
2  前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

つまり、最初に届け出た事項に変更があった場合には、原則として変更届を出してくださいね、という事です。

代表的なものとしては、「営業者の名前(法人の名称)や住所」、「法人の代表者の名前」「お店の名前」「お店の構造・模様替え」です。

なお、営業所の所在地に変更があった時は、変更届の提出が必要な事項から除かれていますが、これは、営業所の場所が変わったということはお店の移転なので、旧店舗については、廃止届を出して、新しい店舗で新規の届出をしてね、ということです。何もしなくて良いというわけではありませんので、注意してください。

変更届の手数料

では、深夜酒類営業に変更が生じた場合、変更届を出す際には、警察署への手数料は必要なのでしょうか。

結論は、変更届に警察署への手数料はかかりません

変更事項が生じたら、速やかに届出を行うようにしておきましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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