破産したら二度と建設業許可が受けられない?

建設業許可

建設業許可が受けられない人

建設業許可を受けるには、一定の要件を満たさなければいけないという積極的な要件のほか、役員や個人事業主がこういった要件に当てはまってしまうと、許可が受けられませんよという欠格要件も存在します。

ここでは、欠格要件のうち、破産についてご紹介します。

建設業許可の欠格要件

欠格要件については、建設業法に定められています。破産ついての文言のみ、抜粋します。

第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十三号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

欠格要件に該当するのは、破産者で、復権を得ていない人です。そのため、一度破産した人が永久に許可を受けられないということではなく、復権さえ得てしまえば、その後は許可申請が可能です。

ちなみに、欠格要件を隠して無理に許可を受けようとしても、添付書類やその後の照会でまずバレます。

そのため、間違っても虚偽の申請をしたりするのではなく、欠格要件に該当してしまった人を当面役員から外す等正規の方法で許可を申請されてください。

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