建設業許可が受けられない人
建設業許可を受けるには、一定の要件を満たさなければいけないという積極的な要件のほか、役員や個人事業主がこういった要件に当てはまってしまうと、許可が受けられませんよという欠格要件も存在します。
ここでは、欠格要件のうち、破産についてご紹介します。
建設業許可の欠格要件
欠格要件については、建設業法に定められています。破産ついての文言のみ、抜粋します。
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十三号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
欠格要件に該当するのは、破産者で、復権を得ていない人です。そのため、一度破産した人が永久に許可を受けられないということではなく、復権さえ得てしまえば、その後は許可申請が可能です。
ちなみに、欠格要件を隠して無理に許可を受けようとしても、添付書類やその後の照会でまずバレます。
そのため、間違っても虚偽の申請をしたりするのではなく、欠格要件に該当してしまった人を当面役員から外す等正規の方法で許可を申請されてください。
なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート
弊事務所では、建設業許可の申請を代行・サポートしています。
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
対応エリアと料金体系
対応エリアや料金体系についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。
お問い合わせ方法
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
お電話でのお問い合わせ
電話 0569-84-8890
※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
コンタクトフォームからのお問い合わせ
※通常、営業日48時間以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、建設事務所へ直接ご連絡ください。
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。
※記事の無断転載を固く禁じます。