建設業許可の財産的要件
建設業の許可を受けるためには、いくつかの要件が必要ですが、そのうちの一つに、財産的基礎の要件があります。
一般建設業許可では直前の決算書において、自己資本額が500万円あればそれでよいのですが、直前決算書の自己資本額が500万円未満の場合や、そもそも設立1期目でまだ決算書がない場合には、500万円以上の預金残高証明書や融資証明書で資金調達能力を確認する必要があります。
では、この場合に使用する残高証明書の有効期限は、どのくらいなのでしょうか。
残高証明書の有効期限
この残高証明書を取得するタイミングには、注意が必要です。なぜなら、残高証明書の基準日が、申請直前4週間以内のものである必要があるためです。
残高証明書を利用して許可を申請する場合には、書類の期限についても特に注意を払うようにしましょう。
なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート
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