自己資本が500万円ない場合の建設業許可、預金残高証明書の有効期限

建設業許可

建設業許可の財産的要件

建設業の許可を受けるためには、いくつかの要件が必要ですが、そのうちの一つに、財産的基礎の要件があります。

一般建設業許可では直前の決算書において、自己資本額が500万円あればそれでよいのですが、直前決算書の自己資本額が500万円未満の場合や、そもそも設立1期目でまだ決算書がない場合には、500万円以上の預金残高証明書や融資証明書で資金調達能力を確認する必要があります。

では、この場合に使用する残高証明書の有効期限は、どのくらいなのでしょうか。

残高証明書の有効期限

この残高証明書を取得するタイミングには、注意が必要です。なぜなら、残高証明書の基準日が、申請直前4週間以内のものである必要があるためです。

残高証明書を利用して許可を申請する場合には、書類の期限についても特に注意を払うようにしましょう。

なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート

弊事務所では、建設業許可の申請を代行・サポートしています。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

お問い合わせ方法

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

お電話でのお問い合わせ

電話 0569-84-8890

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

コンタクトフォームからのお問い合わせ


    ※通常、営業日48時間以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、建設事務所へ直接ご連絡ください。

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    ※記事の無断転載を固く禁じます。

    タイトルとURLをコピーしました