「身分証明書」とは?
建設業許可の申請にはいくつかの必要書類がありますが、そのうちの一つに「身分証明書」があります。
この身分証明書は、運転免許証等のことではなく、禁治産・準禁治産の宣告を受けていないこと・後見登記の通知を受けていないこと・破産宣告の通知を受けていないことの3つを証明するための書類です。
身分証明書は、個人事業であれば個人事業主について、法人であれば、建設業法上の役員全員について提出が必要で、本籍地の市町村役場から取り寄せます。また、本籍地が遠方等の理由で役所まで出向けない場合には、郵送での申請も可能です。
身分証明書を遠方から取り寄せる場合には「小為替」を使用しますが、使用にはいくつかの注意点がありますので、まとめておきます。
小為替使用の注意点
小為替とは、遠方にお金を送る手段だと考えてください。普通の郵便では現金は送れませんから、お金の代わりに小為替を送って、お金を払うわけです。一般に、役所から書類を取り寄せる際に使用します。
使用にあたっての注意点をいくつか挙げておきますので、参考としてください。
- 小為替は、最寄りのゆうちょ銀行で入手できます。つまり、ゆうちょ銀行の閉まっている時間帯や土日には入手できません。
- いくつかの券種があり、通常、お釣りは出ません。例えば300円の身分証明書を取るために450円の券面の小為替を1枚送ってしまうと、「150円分の小為替を返送してくれる」のではなく、「450円の小為替は返すので、新たに300円の小為替を送り直してください」と言われて、時間も手間も余分にかかります。そのため、小為替を買う前に、請求先の市町村役場のHP等にて、身分証明書の金額を確認されることをお勧めします。身分証明書の金額は、市町村によって異なるのです。
- 小為替を買うには、券面額+200円が必要です。300円の券面の小為替を買うためには、500円が必要、ということです。
- 小為替には有効期限があり、その期限は6か月です。手続きを踏んで交換はできますが、手間もかかりますので、必要な券種を必要な時に買うと良いでしょう。
小為替は普段使うことは少なく、見慣れないという方も多いかと思いますので、ご参考となれば幸いです。
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