「身分証明書」とは?
建設業許可の申請にはいくつかの必要書類がありますが、そのうちの一つに「身分証明書」があります。
この身分証明書は、運転免許証等のことではなく、禁治産・準禁治産の宣告を受けていないこと・後見登記の通知を受けていないこと・破産宣告の通知を受けていないことの3つを証明するための書類です。
では、この身分証明書。建設業許可を申請するにあたって、誰の分が必要になるのでしょうか。
身分証明書が必要な人
建設業許可申請において身分証明書が必要な人は、欠格要件の対象となる人です。
建設業許可には欠格要件があり、「成年被後見人である人」や「破産者で復権を得ない人」が一定の役職にいる場合には、許可がされません。
即ち、身分証明書を取得すべきは、下記の人です。
- 個人事業であれば、個人事業主
- 法人であれば、建設業法上の役員等全員(監査役などを除く)
- 政令使用人
つまり、これらの中に欠格要件に該当する人がいる場合には許可が取れないということですので、注意しておきましょう。
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