誰の登記されていないことの証明書が必要?
建設業許可の申請にはいくつかの必要書類がありますが、そのうちの一つに「登記されていないことの証明書」があります。
この証明書は、個人事業であれば個人事業主について、法人であれば、建設業法上の役員全員について提出が必要です。
では、「登記されていない事の証明書」とは、どのようなものを指すのでしょうか。
登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書とは、読んで字のごとく、登記されていないことを証明するための書類です。
では、何の登記がされていないことの証明かというと、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことの証明です。
建設業許可を申請するにあたっては、役員等一定のの人に対して欠格要件が定められていて、その欠格要件の一つに、成年被後見人であること、というものがあります。つまり、仮に成年被後見人の登記がされている人が役員である場合には、建設業許可は取得できないという事です。
そのため、役員全員の登記されていないことの証明書を提出することで、「この会社の役員には、少なくとも成年被後見人に該当して欠格要件に該当する人はいませんよ」という証明になるのです。
なお、建設業許可の許可申請サポートをご依頼頂いた場合には、登記されていないことの証明書等の必要書類は、弊所にて取得致します。
なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート
弊事務所では、建設業許可の申請を代行・サポートしています。
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
対応エリアと料金体系
対応エリアや料金体系についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。
お問い合わせ方法
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
お電話でのお問い合わせ
電話 0569-84-8890
※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
コンタクトフォームからのお問い合わせ
※通常、営業日48時間以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、建設事務所へ直接ご連絡ください。
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。
※記事の無断転載を固く禁じます。