建設業許可に必要な「登記されていないことの証明書」とは

建設業許可

誰の登記されていないことの証明書が必要?

建設業許可の申請にはいくつかの必要書類がありますが、そのうちの一つに「登記されていないことの証明書」があります。

この証明書は、個人事業であれば個人事業主について、法人であれば、建設業法上の役員全員について提出が必要です。

では、「登記されていない事の証明書」とは、どのようなものを指すのでしょうか。

登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書とは、読んで字のごとく、登記されていないことを証明するための書類です。

では、何の登記がされていないことの証明かというと、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことの証明です。

建設業許可を申請するにあたっては、役員等一定のの人に対して欠格要件が定められていて、その欠格要件の一つに、成年被後見人であること、というものがあります。つまり、仮に成年被後見人の登記がされている人が役員である場合には、建設業許可は取得できないという事です。

そのため、役員全員の登記されていないことの証明書を提出することで、「この会社の役員には、少なくとも成年被後見人に該当して欠格要件に該当する人はいませんよ」という証明になるのです。

なお、建設業許可の許可申請サポートをご依頼頂いた場合には、登記されていないことの証明書等の必要書類は、弊所にて取得致します。

なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート

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