建設業許可におけるとび・土工・コンクリート工事にはどんな工事が含まれるか

建設業許可は業種ごと

建設業許可は、工事の種類により、29業種に分類されています。

そのため、例えば「大工工事」で許可を受けた場合、大工工事については500万円以上の工事を請け負うことができる一方で、別の業種である左官工事は、引き続き500万円未満の工事しか受けられません。

また、その名称から勘違いされてしまいがちですが、「建築一式工事」の許可を取った場合であっても、例えば内装仕上げ工事のみを請けようとすると、引き続き500万円未満の工事しか請けてはいけないこととなっています。

こうした事情から、そもそも自社の行いたい工事が、29のうちどの業種に該当するのかの判断が必要です。

とび・土工・コンクリート工事とは

そのうち、とび・土工・コンクリート工事とは、次のような工事を言います。

  1. 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
  2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
  3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
  4. コンクリートにより工作物を築造する工事
  5. その他基礎的ないしは準備的工事工事

とび・土工・コンクリート工事に含まれる工事

では、とび・土工・コンクリート工事に含まれるのはどのような工事でしょうか。国土交通省告示によれば、下記の通りです。

  1. とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
  2. くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
  3. 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
  4. コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
  5. 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

工事業種は判断が難しい場合もありますが、自社が今後どのような工事を請けていきたいのかを検討した上で、適切な業種での許可申請を行うようにしましょう。

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