建設業許可における「許可換え新規」とは?

建設業許可

建設業許可、申請の区分

建設業には、通常の新規許可のほかに、「許可換え新規」「般・特新規」「業種追加」など、いくつかの申請区分が存在します。

ここでは、「許可換え新規」について解説します。

許可換え新規とは

許可換え新規とは、現在、有効な許可を受けている事業者が、その行政庁以外の行政庁へ新たに許可申請をすることを指します。

例えば、次のようなケースです。

  1. ある都道府県知事許可から他の都道府県知事許可へ(例:元々、岐阜県でのみ営業をしていた建設業者が、岐阜県の営業所を廃止して、愛知県に営業所を出す。)
  2. 知事許可から大臣許可へ(例:愛知県にのみ営業所があり愛知県知事許可を持っていた事業者が、愛知県の営業所は出したまま、岐阜県にも新たに支店を出す。)
  3. 大臣許可から知事許可へ(例:愛知県と岐阜県に営業所があり大臣許可を持っていた事業者が、岐阜県の営業所を廃止して、営業所は愛知県だけとする。)

なお、このような場合でも、まったくの新規よりは多少軽減されるとはいえ、こちらに記載のとおり、かなりの量の書類が求められます。このような場合には、変更届のみで済むわけではありませんので、営業所の増減には注意するようにしましょう。

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