建設業許可、申請の区分
建設業には、通常の新規許可のほかに、「許可換え新規」「般・特新規」「業種追加」など、いくつかの申請区分が存在します。
ここでは、「許可換え新規」について解説します。
許可換え新規とは
許可換え新規とは、現在、有効な許可を受けている事業者が、その行政庁以外の行政庁へ新たに許可申請をすることを指します。
例えば、次のようなケースです。
- ある都道府県知事許可から他の都道府県知事許可へ(例:元々、岐阜県でのみ営業をしていた建設業者が、岐阜県の営業所を廃止して、愛知県に営業所を出す。)
- 知事許可から大臣許可へ(例:愛知県にのみ営業所があり愛知県知事許可を持っていた事業者が、愛知県の営業所は出したまま、岐阜県にも新たに支店を出す。)
- 大臣許可から知事許可へ(例:愛知県と岐阜県に営業所があり大臣許可を持っていた事業者が、岐阜県の営業所を廃止して、営業所は愛知県だけとする。)
なお、このような場合でも、まったくの新規よりは多少軽減されるとはいえ、こちらに記載のとおり、かなりの量の書類が求められます。このような場合には、変更届のみで済むわけではありませんので、営業所の増減には注意するようにしましょう。
なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート
弊事務所では、建設業許可の申請を代行・サポートしています。
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
対応エリアと料金体系
対応エリアや料金体系についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。
お問い合わせ方法
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
お電話でのお問い合わせ
電話 0569-84-8890
※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
コンタクトフォームからのお問い合わせ
※通常、営業日48時間以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、建設事務所へ直接ご連絡ください。
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。
※記事の無断転載を固く禁じます。