建設業許可、ブロック舗装工事の工事区分の考え方

建設業許可と工事業種

建設業許可と一口に言っても、1つの許可を取ればどんな工事でも請け負ってよいわけではありません。建設業許可は、その工事の種類により29業種に分類されており、その業種ごとに許可を受ける必要があります。

例えば「造園工事業」で許可を受けた場合、造園工事については500万円以上の工事を請け負うことができる一方で、別の業種である屋根工事については、引き続き500万円未満の工事しか受けられません。

また、その名称から勘違いされてしまいがちですが、「建築一式工事」の許可を取った場合であっても、例えば建具工事のみを請けようとすると、引き続き500万円未満の工事しか請けてはいけないこととなっています。

こうした事情から、許可を申請し、また運用していく上では、自社の行いたい工事が29のうちどの業種に該当するのかの判断が必要です。

ブロック舗装工事の考え方

工事の中には、29のうちどの業種に該当するのかわかりづらいものも存在します。

国土交通省のガイドラインによれば、ブロック舗装工事は、舗装工事に分類されます。タイル・れんが・ブロツク工事ではありません。

工事業種は判断が難しい場合もありますが、自社が今後どのような工事を請けていきたいのかを検討した上で、適切な業種での許可申請を行うようにしましょう。

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