専任技術者の要件
建設業許可を受けるためには、営業所に1名ずつ、専任の技術者を配置する必要があります。
専任技術者となるためには要件があり、下記の3つのうちいずれかを満たすことが必要です。
- 許可を受けようとする業種について、10年以上の経験がある
- 高等学校又は中等教育学校の所定の学歴+5年以上の実務経験、もしくは大学又は高等専門学校の所定の学歴+3年以上の経験がある
- 一定の資格がある
ここでは、3の要件を満たす資格について、紹介します。
土木工事業の専任技術者となれる資格
一般建築業の許可において、土木工事業の専任技術者となれる資格は下記の通りです。
- 一級建設機械施工技士 【一機施】
- 二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
- 一級土木施工管理技士 【一土施】
- 二級土木施工管理技士(土木)
- 建設・総合技術監理(建設)【技(建)】
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) 【技(建鋼)】
- 農業「農業土木」・総合技術監理(農業・「農業土木」)【技(農土)】
- 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)【技(産土)】
- 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)【技(林森)】
建設業許可の取得後も、万が一その資格者が退職したりしてしまった場合に備え、他の従業員様にも専任技術者の要件を満たす資格の資格を進めておいてもらうと、いざというときに慌てなくても済むでしょう。
なお、その業種に必要な資格を持っているのであれば、1人の専任技術者がいくつかの業種の専任技術者を兼ねることも可能です。
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