建設業許可は29業種存在する
建設業許可と一口にいっても、実はその許可は、一般知事許可の中でも工事種別ごとに29の業種に分かれています。
そのため、例えば「大工工事」で許可を受けた場合、大工工事については500万円以上の工事を請け負うことができる一方で、別の業種である左官工事は、引き続き500万円未満の工事しか受けられません。
また、その名称から勘違いされてしまいがちですが、「建築一式工事」の許可を取った場合であっても、例えば内装仕上げ工事のみを請けようとすると、引き続き500万円未満の工事しか請けてはいけないこととなっています。
こうした事情から、そもそも自社の行いたい工事が、29のうちどの業種に該当するのかの判断が必要です。
ここでは、このうち「舗装工事業」について解説します。
建設業の「舗装工事業」とは
建設業許可を受けるにあたっての舗装工事業とは、次のような舗装工事を行う業種を言います。
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
※以前は「ほ装工事業」と表記していましたが、現在は漢字で表記することとなっています。
なお、舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては、『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
工事業種は判断が難しい場合もありますが、自社が今後どのような工事を請けていきたいのかを検討した上で、適切な業種での許可申請を行うようにしましょう。
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