一般建設業許可、鋼構造物工事業の専任技術者となれる資格は?

専任技術者の要件

建設業許可を受けるためには、営業所に1名ずつ、専任の技術者を配置する必要があります。

専任技術者となるためには要件があり、下記の3つのうちいずれかを満たすことが必要です。

  1. 許可を受けようとする業種について、10年以上の経験がある
  2. 高等学校又は中等教育学校の所定の学歴+5年以上の実務経験、もしくは大学又は高等専門学校の所定の学歴+3年以上の経験がある
  3. 一定の資格がある

ここでは、3の要件を満たす資格について、紹介します。

鋼構造物工事業の専任技術者となれる資格

一般建築業の許可において、鋼構造物工事業の専任技術者となれる資格は下記の通りです。

  • 一級土木施工管理技士 【一土施】
  • 二級土木施工管理技士(土木)
  • 一級建築施工管理技士 【一建施】
  • 二級建築施工管理技士(躯体)
  • 一級建築士  【一建士】
  • 技能士法 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) 【技(建鋼)】
  • 職業能力開発促進法 鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)・製罐
  • 登録橋梁基幹技能者

建設業許可の取得後も、万が一その資格者が退職したりしてしまった場合に備え、他の従業員様にも専任技術者の要件を満たす資格の資格を進めておいてもらうと、いざというときに慌てなくても済むでしょう。

なお、その業種に必要な資格を持っているのであれば、1人の専任技術者がいくつかの業種の専任技術者を兼ねることも可能です。

なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート

弊事務所では、建設業許可の申請を代行・サポートしています。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

お問い合わせ方法

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

お電話でのお問い合わせ

電話 0569-84-8890

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

コンタクトフォームからのお問い合わせ


    ※通常、営業日48時間以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、建設事務所へ直接ご連絡ください。

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    ※記事の無断転載を固く禁じます。

    タイトルとURLをコピーしました