古物商の標識
古物商の許可を受けた後は、営業所の見やすい場所に標識(プレート)を設置しなければなりません。
根拠は、古物営業法です。下記のような記載があります。
(標識の掲示等)
第十二条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
標識の規格は?
では、この様式はどういうものかと言うと、下記のようなものです。

■材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するもの。
※ 金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。色は、紺色地に白文字。
※ 表示内容が容易に改変できないもの。
※ 紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。
■番号は12桁の許可証の番号を表示
■大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートル。
■ 「○○○商」の「○○○」部分には、当該営業所又は露店において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る部分)を記載。表示は、下記「」内のどれかになります。これら以外の表示はあり得ませんので注意してください。
・美術品類 =「美術品商」
・衣類 =「衣類商」
・時計・宝飾品類 =「時計・宝飾品商」
・自動車 =「自動車商」
・自動二輪車及び原動機付自転車 =「オートバイ商」
・自転車類 =「自転車商」
・写真機類 =「写真機商」
・事務機器類 =「事務機器商」
・機械工具類 =「機械工具商」
・道具類 =「道具商」
・皮革・ゴム製品類 =「皮革・ゴム製品商」
・書籍 =「書籍商」
・金券類 =「チケット商」
■下欄には、古物商の氏名又は名称を記載。
※ 個人許可の場合は、許可者の氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称名称。
※ 屋号ではありません。
このように、形式が定められていますので、準備しておきましょう。
購入は、古物商防犯協力会などでも可能ですが、近年ではインターネット上で購入できます。
楽天やAmazonなどで検索をされるといくつかヒットしますので、こういったところで購入された方が比較的安価で済むように思いますので、確認しておくと良いでしょう。
まとめ
この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。
古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。
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