下取りをするのに古物商の許可は必要?

古物商許可

下取りと古物商許可

下取りサービスをする場合に、古物商の許可は必要なのかな?

ケースバイケースなので、ちょっと見てきましょう!

古物商許可が必要な下取りサービスと、古物商許可が不要な下取りサービスの違いは、おおざっぱに言ってしまえば、「実質的には古物の買受だけど、単に買取価格と販売価格を相殺しているだけ」なのか、「実質的には単なる値引きサービスの口実」なのか、です。

具体的に見ていきましょう。

実質的には古物の買受だけど、単に買取価格と販売価格を相殺しているだけの場合

「実質的には古物の買受だけど、単に買取価格と販売価格を相殺しているだけ」の場合には、古物商の許可が必要です。元々の意味での「下取り」というと、通常はほとんどがここに該当するのではないでしょうか。

この典型例は、車の下取りです。車の下取りは、取引を分解すると、「古い車の買取り」と「新しい車の販売」を一緒に行い、単にその料金を相殺してやり取りしているだけです。

つまり、「古い車の買取り」という点を見れば、通常の古物の買受と何ら変わりがありません。そのため、原則通り古物商の許可が必要です。

実質的には単なる値引きサービスの口実の場合

一方、近年増えてきた印象がありますが、「下取り」という言葉は使っているものの、実質的には下取りに託けた単なる値引きサービスの場合があります。この場合には、古物商の許可はいりません

例えば、「どんなに古いスーツでも、一律2,000円で下取りします」とか、「どんなに古い家電でも、壊れていても、一律で10%の当店割引券を差し上げます」とか、というアレです。

これは、お店側としては通常、別に下取りしたものを転売して儲けようなどという気はさらさら無く(=持ってきてもらうモノの品質に期待しているわけではなく)、単に顧客への来店を促したり、お得感を演出することが主な目的です。

その下取りをするモノの個別の価値によって、割引価格が一切変動しない点が、大きな特徴です。

なお、許可が不要となる要件として、警察庁の質疑応答資料がありましたので、こちら参考として記載しておきます。

新品の販売に当たり、買い換えの対象となった古物を下取りし、新品の販売価格を割り引く「サービス」を行う場合、古物商の許可を要するか。
新品を販売する業者が、下取りとして古物を引き取る場合、通常古物の買取りを行うものであるから、これを業として行えば古物営業法第2条第2項第1号の古物営業に該当するが、当該取引行為が、いわゆる「「サービス」として行う値引き」としてとらえることができるときは、古物営業に該当しない。
どのような場合に「「サービス」としての値引き」に該当するのか。
新品の販売に伴う下取り行為が、次の要件を全て満たす場合は、当該取引は「「サービス」としての値引き」に該当し、古物営業に当たらない。
(1) 形式的要件
下取りした古物の対価として金銭等を支払うのではなく、販売する新品の本来
の売価から一定金額が差し引かれる形での経理上の処理が行われていること。
(2) 実質的要件
ア 下取りが、顧客に対する「サービス」の一環であるという当事者の意思があること。
イ 下取りする個々の古物の市場価格を考慮しないこと。
※ 「サービス」とは、「商売で値引きをしたり、客の便宜を図ったりすること。」

一口に「下取り」と言っても、許可が必要なケースと不要なケースがあることを知っておきましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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