主たる営業所の届出、出し忘れたらどうなるのか

古物商許可

主たる営業所の届出とは

古物営業法が大きく改正され、改正後の法律は令和2年4月1日から施行されています。この改正により、古物商の許可の単位が都道府県単位から事業者単位となりました。

主たる営業所の届出とは、改正前から許可を持っていた事業者が、改正後も引き続き許可を継続できるための要件とされていた届出です。届出期限は、改正法施行日である令和2年4月1日までとされていました。

なお、この届出は、営業所がもともと1つである場合であっても必要です。

主たる営業所の届出を忘れたらどうなるか

大変!主たる営業所の届出をすっかり忘れていたわ!!

それは大変です!早急に新規の許可申請の手配をしましょう!

主たる営業所の届出を忘れてしまった場合、残念ながら従来の許可は無効となってしまいます。そのため、仮に令和2年4月1日以降も古物営業を続けているのであれば、それは無許可営業ということです。

無許可営業は、古物営業法により罰則も定められています。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

もし主たる営業所の届出を忘れていて、今後も古物営業を行いたいということであれば、早急に新規の許可申請をする手配をする必要があるでしょう。

新規許可申請をし、許可がおりるまでは、古物営業はできませんので、その旨も知っておいてください。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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