古物営業法において新幹線チケットは古物か?

古物商許可

新幹線チケットは、古物に該当するか

新幹線チケットって、古物に該当するのかな?転売するとしたら、もちろんまだ使ってないチケットなんだけど・・

確かに、未使用新幹線チケットは中古品というイメージはないですね。でも、新幹線チケットも、古物に該当するんですよ。

古物営業法では、古物を売買等する営業をする場合には、古物商の許可を取得しなければなりません。

そして、ここでいう「古物」に該当するものについても、法令で定められています。

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

新幹線チケットは、未使用である以上確かに「中古品」になるイメージはありませんし、また「一度使用された物品」と言われても、しっくりこないと思います。そこであえて、法律で明記することによって、「古物」に該当させているのですね。

つまり、新幹線チケットなどの未使用乗車券も、古物営業法にいう「古物」には該当する、ということです。

古物営業法の目的

そもそも、古物営業法の目的は、盗品の早期発見や早期回復、窃盗等の犯罪の防止です。第1条に、その旨が書かれています。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

そのため、新幹線チケットなどの換金性の高いものを、あえて古物に該当させることで、法の目的を果たせるようにしているのですね。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

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