古物営業法の改正で自宅以外への出張買取が可能に?

古物商許可

仮設店舗での買取制度の新設

2018年に改正された古物営業法。このうちの一つに、仮設店舗での営業があります。この改正は、平成 30 年 10 月 24 日から、既に施行されています。

これまでは、いくら古物商の許可を持っていたとしても、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、古物商以外の一般の人から古物を受け取ることができませんでした。

では、改正後は、自宅以外への出張買取が可能となったということでしょうか。

自宅以外での出張買取はOK?

古物営業法の改正で、自宅以外への出張買取もできるようになったと聞いたわ!ビジネスの幅が広がるわね♪

ちょっと待ってください!無制限に認められるようになったわけではありませんよ。

えっ、そうだったの!?

実は、改正により、自宅以外への出張買取が無制限に認められるようになったわけではありません。

改正法の条文は、次のように定められています。

(営業の制限)
第十四条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない
2 前項ただし書に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項ただし書の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。

つまり、改正法施行後であっても、古物商の営業所か相手の自宅以外での買取は、引き続き、原則としてNGです。

ただし、事前に警察署を経由して公安委員会に届け出ることによって、例えば催事場やイベントブース、屋台などの仮設店舗での一時的な古物の買取を、例外的に認めますよ、ということです。

また、この届出は、イベント・催事ごとに行わなければなりませんので、例えば、「この先1年間、色んな企業を回って各会社の従業員から買い取ります」というような、ざっくりした届出では認められません。

この届出をせずに古物商の営業所や相手方の自宅以外で古物を買い取った場合には罰則も適用されますので、誤解のないよう、しっかりとおさえておきましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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