古物営業法の改正で変わった、許可の取り消しとは?

古物商許可

許可取り消し制度の改正

古物商の許可の取り消しの制度が変わったって聞いたけど、どういうことかな?

一定期間古物商と連絡が取れないときに、許可を取り消される手続きが、以前より簡単になってしまったんです。

一定期間、古物商と連絡が取れない場合に許可を取り消されるという規定自体は、実は改正前から存在していました。

しかし、改正前の手続きは、古物商が3月以上所在不明の場合、公安委員会が聴聞を実施したうえで許可の取消すという制度で、なかなかハードルが高かったのです。

これが改正により、古物商等の所在を確知できない等の場合に、公安委員会が官報に公告を行い、30日を経過しても申出がない場合には、許可を取り消すことができるようになります。

聴聞→官報の公告、と手続きも簡素化されたうえに、期間も短くなっていますね。

えっ、官報なんて見たことないわ!

そうですよね。ほとんどの方が、官報など見る習慣はないと思います。でも、きちんと営業しているなら、特に心配ありませんよ。

官報に掲載されるとはいえ、仮に掲載されてしまっても気がつかないという方がほとんどではないでしょうか。

そのため、申請書に記載した電話場号や営業所所在地が変わった場合にはきちんと変更届を出すなどして、そもそも連絡が取れない状態にしないことが重要です。

なぜ、このような改正がされたのか

古物商の許可には、期限がありません。一度許可を取得すると、更新等の手続きもなく、特に問題を起こさない限りは半永久的に有効なのです。

しかし、その一方で、廃業をしてもその届出をしない事業者もおり、結局どの事業者が今も古物商を営んでいて、誰が実質的に廃業しているのか、管理が難しくなっていました。

そもそも、古物営業法の目的は、盗品の捜査です。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

しかし、いざ盗品を調べようにも、きちんと営業している古物商と営業していない名ばかり古物商が混じっていては、捜査に支障もきたす可能性もあります。

こういった現状を踏まえ、営業していない(連絡が取れない)古物商についての許可の取り消し手続きを簡素化することで、営業している古物商をきちんと管理しようというのが、改正の目的です。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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