壊れた自転車を修理して転売、古物商の許可は必要?

古物商許可

中古自転車屋と、古物商許可

今度、うちの会社で壊れた自転車を買い取って、修理して転売する事業を始めることにしたの。

新事業おめでとうございます!その内容なら、古物商の許可が必要ですね。

壊れた自転車を修理して販売する事業をされるのであれば、原則として古物商の許可が必要です。

なお、古物営業法における古物の定義は、次の通りです。

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

そのまま転売せず、修理して売るからといって、許可が不要なわけではありませんので、注意しましょう。

大規模にやらないなら、許可は不要?

もし、駐車場1台分くらいのスペースで小ぢんまりやるだけくらいなら、許可はいるの?

規模に関わらず、業務として行うなら許可は必要です。

古物商の許可が必要かどうかに、その規模は関係ありません。古物を仕入れて修理して売るのであれば、仮に小規模で行なう場合であっても、許可は必要です。

古物営業法の目的

修理して売る場合でも許可が必要なのね。ちょっと混乱してきちゃったわ。

古物営業法の目的から、考えてみましょう!

古物営業法がなぜあるのか、目的から考えるとわかりやすいと思います。

そもそも古物営業法の目的は、古物商を取り締まることではなく、盗品の早期発見や回復です。法第1条に、その旨が定められています。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

つまり、その取り扱う古物が盗品である可能性があるかどうかで考えると、分かりやすいのではないでしょうか。

中古自転車屋さんをする以上、古物である自転車の仕入れが必要になるはずです。その売りに来た自転車が、100%盗品でないとは言い切れません。そのため、古物商の許可が必要なのです。

なお、売りに来た人が「実際に乗っていたどうか」は関係ありません。仮に「未使用品」であったとしても、自転車メーカーや、メーカーから卸売を受けたわけではない一般個人の人が自転車を持っている以上は、いったんはどこかから買ったか、貰ったか、(もしくは盗んだか)、したものであるはずですので、仮に未使用であったとしても、古物に該当します。

そしてこれは、その自転車そのままを売るのではなく、修理して売る場合であっても同様です。

個別の取引相手を疑え、ということではなく、流通の仕組み上の、あくまでも「可能性」の問題です。

許可が必要か不要か考える際には、その商品がどこから来たのか、元々盗品であるものが入り込む余地はあるのかどうか、といった視点から考えると、分かりやすいのではないかと思います。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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