古物商を営む上で特に注意すべき「貴金属等」とは何を指す?

古物商許可

貴金属等を扱う場合の注意点

古物商で貴金属を取り扱う場合、特別な注意とかってあるのかな?

犯罪収益移転防止法の規定にも注意しましょう!

平成20年3月1日に施行された犯罪収益移転防止法の規定により、貴金属を扱う場合には、古物営業法の規定に加えて、この法律に基づく義務が課せられています。

その義務とは、次の通りです。

  • 本人確認(200万円を超える現金取引に限る)
  • 本人確認記録の作成・7年間の保存(200万円を超える現金取引に限る)
  • 取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
  • 疑わしい取引の、管轄警察への届出(取引金額には関係ありません)

そもそもの古物営業法上の義務と重なる部分は多いですが、取引記録の保存期間が伸長されていることや、また疑わしい取引の届出などが義務付けられている点に、特に注意が必要です。

なお、これらの義務に違反すると、公安委員会より、是正命令を発せられることがあります。この是正命令に違反した場合は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとなります。

「貴金属等」とは

ここで言う「貴金属等」とは、次のようなものを指します。

  1. 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
  2. ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
  3. 1及び2の製品

これらを取り扱う場合には、特に注意しておきましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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