建設業許可についてのよくある誤解の1つに、「何か建設業の許可を受けさえすれば、どの工事でも金額制限なく請けることができる」というものがあります。
しかし、そうではありません。
この記事では、建設業許可の種類について詳しく解説します。
建設業許可って、たとえば大工工事で許可を取ったら屋根工事とか内装仕上工事なんかも金額制限なく請けて良いんですよね?
残念ながら、そういうわけではないのです・・。
建設業許可の種類はこんなにある
建設業の許可と一口に言っても、実は建設業には116種類もの許可が存在します。
116種類の根拠は、次のとおりです。
一般・特定の2種類×知事・大臣の2種類×29業種=116種類
そのため、許可を取る際には、自社にとって必要な許可を選択して申請する必要があります。
はじめに、それぞれの分類について見ていきましょう。
知事許可と大臣許可
知事許可と大臣許可の違いは、建設業の営業所が1つの都道府県のみに存在するか、複数の都道府県に存在するのかです。
1つの都道府県にのみ建設業の営業所を設ける場合には、知事許可を取得します。
たとえば、愛知県内にのみ建設業の営業所があるのであれば、愛知県知事許可を取得するわけです。
一方で、複数の都道府県に建設業の営業所を設ける場合には、大臣許可が必要になります。
なお、あくまでも「営業所」の場所のみでの判断であり、実際にどの地域の工事を施工するかは関係ありません。
たとえば、愛知県知事許可を取得している企業様が三重県の工事や千葉県の工事を請けたとしても、問題はないということです。
ただし、建設業許可を持っている事業者様には、営業所に常駐すべき専任技術者と、工事ごとに配置する主任技術者などの配置技術者が必要とされます。
そのため、遠方の工事を請ける際には、技術者の配置には注意が必要です。
うちは、たまに三重県の工事もあるけど営業所は愛知県にしかないから、愛知県知事許可を取れば良いんだね。
一般建設業と特定建設業
一般建設業の許可を取得すれば、その許可を取得した業種について、金額の制限なく工事を請けることが可能となります。
たとえば、大工工事業の一般建設業許可を取得したのであれば、1,000万円の大工工事であっても2億円の大工工事であっても請けることが可能です。
ただし、元請けとして工事を請け、かつ工事1件について税込合計4,000万円(建築一式工事では6,000万円)以上の工事を下請けに出す場合には、特定建設業の許可が必要となります。
仮にこのような企業の管理体制が杜撰であったり、下請けに工事代金を支払えずに倒れてしまったりすれば、その影響は甚大となるでしょう。
そのため、特定建設業の許可を取得するための要件は、一般建設業よりもかなり厳しく設定されています。
うちは元請けはやってなくて全部下請工事なので、うちから下請に出す金額にかかわらず一般建設業で良いってことですかね?
おっしゃるとおりです。元請けとして工事を請けないのであれば、特定建設業までは必要ありません。
29業種それぞれの許可
建設業許可には、次で解説をするとおり、「大工工事」「屋根工事」など全29業種が存在します。
これらは、1つの許可を取ればすべての工事が金額制限なく受注できるわけではありません。
大工工事の許可1業種のみを取得したのであれば、金額の上限なく請けることができる工事は大工工事のみであり、屋根工事は引き続き500万円未満のものしか請けることはできません。
また、希望さえすればどの業種の許可でも受けられるようなものではなく、業種ごとの要件を満たした専任技術者が存在する場合にのみ、許可を受けることが可能です。
うちはこれまでもこれからもずっと大工工事だけなので、大工工事を取得したいと思います!
建設業の29業種とは
建設業許可の29業種の分類やそれぞれの内容は、次のとおりです。
それぞれの概要を知り、必要な業種の許可を取得するようにしましょう。
土木一式工事
土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事です。
新たに土木工作物を建設するものに限らず、補修、改造又は解体する工事を含むとされています。
建築一式工事
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。
新たに建築物を建設するものに限らず、補修、改造又は解体する工事を含むとされています。
大工工事
大工工事とは、木材の加工や取付けにより工作物を築造する工事や、工作物に木製設備を取付ける工事です。
一般的な大工工事のほか、型枠工事や造作工事がこれに該当します。
左官工事
左官工事とは、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維などをこて塗り、吹付け、はり付ける工事です。
一般的な左官工事のほか、モルタル工事やモルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事がこれに該当します。
とび・土工・コンクリート工事
とび・土工・コンクリート工事とは、次の5種類の工事の総称です。
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事:とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事など
- くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事:くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事など
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事:土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事など
- コンクリートにより工作物を築造する工事:コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事など
- その他基礎的ないしは準備的工事:地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事など
石工事
石工事とは、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造する工事や、工作物に石材を取付ける工事です。
たとえば、石積み(張り)工事やコンクリートブロック積み(張り)工事がこれに該当します。
屋根工事
屋根工事とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事です。
電気工事
電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事です。
発電設備工事や送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事がこれに該当します。
管工事
管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事などがこれに該当します。
タイル・れんが・ブロック工事
タイル・れんが・ブロック工事とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は
工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事です。
コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事などがこれに該当します。
鋼構造物工事
鋼構造物工事とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事です。
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事などがこれに該当します。
鉄筋工事
鉄筋工事とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事です。
鉄筋加工組立て工事や鉄筋継手工事がこれに該当します。
舗装工事
舗装工事とは、道路等の地盤面をアスフアルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事です。
アスファルト舗装工事のほか、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事がこれに該当します。
しゅんせつ工事
しゅんせつ工事とは、河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事です。
許可分類上は、「浚渫」との漢字ではなく、ひらがなで表記します。
板金工事
板金工事とは、金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事です。
板金加工取付け工事や建築板金工事がこれに該当します。
ガラス工事
ガラス工事とは、工作物にガラスを加工して取付ける工事です。
ガラス加工取付け工事やガラスフィルム工事がこれに該当します。
塗装工事
塗装工事とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事です。
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事などがこれに該当します。
防水工事
防水工事とは、アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水をおこなう工事です。
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事などがこれに該当します。
内装仕上工事
内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペツト、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などがこれに該当します。
機械器具設置工事
機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事です。
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などがこれに該当します。
ただし、電気工事など他の工事に該当するものは、他の工事に分類されます。
熱絶縁工事
熱絶縁工事とは、工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事です。
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事やウレタン吹付け断熱工事がこれに該当します。
電気通信工事
電気通信工事とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事です。
有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事などがこれに該当します。
造園工事
造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事です。
植栽工事や地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事などがこれに該当します。
さく井工事
さく井工事とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井をおこなう工事やこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事です。
さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事などがこれに該当します。
建具工事
建具工事とは、工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事です。
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属性カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事などがこれに該当します。
水道施設工事
水道施設工事とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事です。
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事などがこれに該当します。
消防施設工事
消防施設工事とは、火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事です。
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事などがこれに該当します。
清掃施設工事
清掃施設工事とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事です。
ごみ処理施設工事とし尿処理施設工事がこれに該当します。
解体工事
解体工事とは、工作物の解体を行う工事です。
ただし、各専門工事に分類される解体工事は各専門工事に分類され、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、土木一式工事や建築一式工事に該当することとされています。
解体工事は従来、とび・土工工事業に含まれていましたが、改正により平成28年6月1日から独立した1業種とされることとなりました。
1業種の許可を受けたら、どの工事でもできるわけではない
建設業許可は上で解説をしたとおり、29の業種に分かれています。
そのため、例えば「大工工事」の許可を受けた場合、大工工事については税込500万円以上の工事を請け負うことができる一方で、別の業種である屋根工事は、引き続き500万円未満の工事しか請け負うことができません。
また、その名称から勘違いの多い業種ですが、たとえ「建築一式工事」の許可を取った場合であっても、他のすべての工事を金額の制限なく請けられるわけではない点に注意が必要です。
建築一式工事の許可のみを持っている事業者様が内装仕上工事のみの工事を請ける場合には、引き続き500万円未満の工事しか請けることができません。
一式での建築工事も500万円以上の内装仕上工事も請けたいのであれば、建築一式工事の許可のほか、内装仕上工事でも許可を取得する必要があります。
自社の請け負いたい工事業種はどれであるのか、しっかりと確認されたうえで、申請をするようにしましょう。
なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート
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