許可の中には、許可を取得しなければそもそもその事業をおこなってはいけないものが数多く存在します。
では、建設業も許可を取らなければ事業をおこなってはいけないのでしょうか。
この記事では、建設業の許可が必要となる場合について詳しく解説します。
建設業で独立開業したいんですけど、許可って絶対に取らないといけないんですか?
一定金額以下だけの工事だけを請けるのでしたら、許可は必ずしも必要ありませんよ。
建設業を営んでも、一定金額以下の工事なら許可は不要
許認可には、様々な種類のものが存在します。
たとえば、飲食店を始めたいのであれば、仮に細々と営んでいく場合であっても飲食業許可が必要です。
また、産廃業の許可ががないのに産業廃棄物を運搬するなどしてはいけません。
では、これから建設業を始めよう、という場合、必ず建設業の許可を取らなければいけないのでしょうか。
一定以上の工事をするなら、建設業の許可が必要
実は、建設業の許可は、すべての建設業者が取らなければならないわけではありません。
まず、建設業法にはこのように書かれています。
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
原則として建設業をやりたいなら許可を取らなければならないけれども、請け負う工事が政令で定める軽微なもののみであれば、許可を取らずにやっても良いですよ、ということです。
つまり、仮にこの「軽微な工事」のみをおこなっていくのであれば、建設業許可を取らずに建設業を営んでも違法ではありません。
建設業許可が不要な「軽微な工事」とは
「軽微な建設工事」とはどのようなものを指すのでしょうか。
具体的にみていきましょう。
許可不要な軽微な工事とは、500万円以下の工事などを指す
建設業の許可を取得することなく請けることができる「軽微な工事」について、政令(建設業法施行令)には、下記のように定められています。
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。
これをまとめますと、許可なく請け負ってもよい軽微な工事とは、下記の工事です。
- 建築一式工事:請負代金1,500万円未満の工事と、金額を問わず150㎡未満の木造住宅工事
- その他の工事:請負代金500万円未満の工事
つまり、これら「軽微な工事」のみを請け負うのであれば、建設業を営んだとしたとしても、許可は必要ありません。
なるほど!うちが得意な大工工事と屋根工事であれば、500万円までの工事を請けている限りは許可を取る必要はないのですね。
軽微な工事を判断する際の注意点
軽微な工事かどうかを判断するにあたって、請負金額が500万円(建築一式工事では1,500万円)未満であるかどうかを判定する際には、次の点に注意しましょう。
工事1件ごとに判断する
請負金額が一定金額未満であるかどうかは、工事1件ごとに判断します。
しかし、500万円を以上としないために、契約書や請求書さえ2枚に分ければよいというような単純な話ではありません。
たとえ工事を2つ以上の契約に分割して請け負う場合であっても、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除いて、各契約の請負代金の額の合計額で判断するとされているためです。
税込み金額で判断する
請負金額が500万円ないしは1,500万円を超えるかどうかの判断は、消費税と地方消費税を含んだ税込み料金で判断することとなっています。
消費税率は10%と決して小さくない税率であるため、うっかりしていると税込みでは500万円ないしは1,500万円を超えていたということにもなりかねませんので、注意しましょう。
元請けから材料の提供がある場合には材料費を加算して判断する
元請けさんや施主さんが材料を提供してくれる場合には、請負金額が500万円ないしは1,500万円を超えるかどうかの判断に特に注意しなければなりません。
材料の提供を受ける場合においては、提供された材料の市場価格や運送費を請負契約の請負代金の額に加えて判断することとされているためです。
軽微な工事のみを請ける場合でも許可を取るべき場面とは
法令上は、軽微な工事のみを請けている限り、建設業の許可を取得する必要はありません。
しかし、たとえ請負金額が大きくなかったとしても、元請けさんからの要請で許可を取らざるを得ない場合も存在します。
特に大手の建設業者を中心に「500万円未満の工事であっても、建設業許可を持っていない会社は、一切現場に入れない」という方針の会社も少なくないようです。
ですから、建設業許可がなければ、請け負うことのできる仕事の幅が狭まってしまう可能性があります。
請けられる仕事の幅を増やすため、許可の要件を満たしたのであれば、早い段階で許可を取得しておくとよいでしょう。
確かに、許可を取っておいたほうが仕事の幅は広がりそうですね。
許可が取れそうだったら、ぜひ取っておきたいです。
建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可を取得するには、一定の要件を満たさなければなりません。
一般建設業の許可を受けるための主な要件は、次のとおりです。
欠格要件に該当しないこと
建設業許可には、欠格要件が存在します。
個人事業主自身や法人の役員が次に該当する場合などには、許可を受けることができません。
- 破産して復権を得ていない
- 過去5年以内に建設業許可を取り消されたことなどがある
- 5年以内に一定の前科がある
- 暴力団関係者である
気になる事項がある場合には、より詳細に欠格要件を確認してください。
経営業務管理責任者が存在すること
経営業務管理責任者とは、5年以上建設業の経営に携わった者などのことです。
建設業を営む個人事業主や法人の役員(監査役を除く)として、5年以上の経験がある者などを指します。
このような人が経営陣にいなければ、許可を受けることはできません。
なお、改正により、経営業務管理責任者の要件を、建設業の経営経験が短い人と経営補佐経験がある人のセットで満たすことでもよいこととされました。
しかし、こちらの要件を満たしそのことを証明するほうがよほど難易度が高く、突然の事業承継などの場合を除き、こちらで要件を満たすことは容易ではありません。
営業所の専任技術者が存在すること
専任技術者とは、許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の経験もしくは一定の資格を持っている者などのことです。
建設業許可を受けるためには、要件を満たす専任技術者を営業所に常駐させなければなりません。
なお、経営管理責任者と専任技術者は、同じ人が兼ねることも可能です。
適切な社会保険に加入していること
社会保険への加入は、従来は建設業許可の要件とはなっていませんでした。
しかし、2020年10月1日から施行された改正により、現在は許可要件の1つとされています。
加入が確認される社会保険は、次のとおりです。
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
- 労災保険
ただし、たとえば、個人事業主1人のみでおこなっている建設業であれば、そもそも雇用保険に加入することはできません。
当然ながら、そもそも加入ができなかったり社会保険の制度上加入が義務づけられていなかったりする場合には、加入していなくても建設業許可の要件に問題はありません。
社会保険事務所や社労士さんに確認し、必要な社会保険に加入しておきましょう。
500万円以上のお金を持っているか調達できること
建設業許可を取得するためには、一定の財産的基礎が求められます。
一般建設業の新規許可の場合、具体的には次のいずれかの要件を満たすことが必要です。
- 申請日の直前の決算において、自己資本が 500万円以上であること
- 500万円以上の残高証明書を提出できること
- 500万円以上の融資証明書を提出できること
つまり、500万円以上の自己資本かお金を持っている(調達することができる)ことが求められています。
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